消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには本年10月1日に開始される税務署への「適格請求書発行事業者(注)」としての登録申請が必要となるといった現行制度からの変更点があります。また、円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。
(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。
当該制度を理解していただき準備や対応を行っていただくにあたり、内閣府から周知依頼がありましたので、お知らせします。
国税庁HPにおいて、インボイス制度に関するパンフレットやQ&Aのほか、国税庁動画チャンネル(You Tube)が公表されています。
詳しくは、以下をご参照ください。
・国税庁インボイス制度特設サイト(外部サイトへリンク)
・適格請求書等保存方式の概要
・消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(外部サイトへリンク))
・免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
・インボイス制度への対応に関するQ&Aについて(概要)
国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター 0120-205-553(無料)
【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝除く)