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企業は従業員に対して育休取得意向の確認や制度の説明をすることなどが義務付けられます。
産後パパ育休(出生時育児休業)制度が始まります。 男性は、産後パパ育休と通常の育休で4回に分けて休業可能になります。
詳しくは厚労省HPへ
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