動物用医薬品特例店舗販売業の申請に係る手続きです。
動物用医薬品特例店舗販売業の申請には、申請書に併せて以下の書類が必要となります。
様式はこちら→申請書様式(doc 34KB)
申請書記載例(doc 37KB)
(1)店舗の構造設備の概要を記す書面(店舗の平面図・動物用医薬品の陳列場所)及び付近の見取り図 構造設備概要(doc 33KB)
(2)店舗において販売又は授与する医薬品の区分を記載した書類 (2)(3)に係る添付資料(doc 31KB)
添付資料記載例(doc 31KB)
(3)その店舗以外にいる者に対して販売又は授与(特定販売)する場合は、以下の事項を記載した書類
通信手段
医薬品の区分
広告に表示する名称(申請書に記載する店舗の名称と異なる場合)
主たるホームページアドレス(インターネットを利用して広告を行う場合)
(4)法人の場合は登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの)及び薬事に関する業務に責任を有する役員を示した組織図
(業務分掌表、定款、組織規定図等)業務分掌表(doc 56KB)
(5)取扱い品目一覧表(取り扱おうとする医薬品の品目、有効成分、分量、用法、用量、効能又は効果及び当該医薬品の製造(輸入)販売業者の氏名又は名称が記載されている一覧) (申請書に記載する場合は不要)
指定品目一覧表(doc 30KB),指定品目一覧表 記載例(pdf 86KB)
(6)店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の概要
(申請書に記載する場合は不要)
※法の規定による許可等の申請又は届出の際に奈良県に提出している場合、原本の添付を省略することができます。(その際は、申請書の参考事項欄に【省略する書類の名称】【省略する書類と同一の内容を記載した書類を添付して別途提出されている申請書又は届け出書の種類】【当該申請又は届出の年月日】)
受付期間:随時(閉庁日を除く)
受付場所:家畜保健衛生所
手数料 :29,000円(奈良県収入証紙)
該当条文:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項、第26条、第83条の2の3
動物用医薬品等取締規則第92条
備考
申請書提出後の流れ ※新規申請を受付、書類審査後に現場審査を行います。
申請書提出
↓
立入検査 :店舗の構造設備の確認
↓
許可
※下記例の場合は新規で申請を行う必要があります。
例) 店舗の移転
申請者の変更
吸収合併の場合、許可をとった会社の登記事項証明証が合併により消滅した場合