契約方法の透明性、公平性を確保し、随意契約の適正化をより一層推進するため、令和4年4月1日以降に締結した随意契約の状況を四半期ごとに公表します。
※随意契約とは
競争入札の方法によることなく、原則として「見積合せ」により契約の相手方を決定するが、それができない特別な
理由がある場合は例外として「任意に相手方を特定する」ことによることをいいます。
地方自治法施行令第167条の2第1項各号に該当する場合、随意契約によることができます。
地方自治法施行令第167条の2第1項各号
<地方自治法施行令第167条の2第1項>
第1号 |
契約の予定額が県の規則(契約規則第16条第1項)で定める額を超えない契約をするとき |
第2号
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契約の性質又は目的が競争入札に適しない契約をするとき
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第3号
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県の規則で定める手続により、法令で定められている障害者関係施設等からの物品買入れの契約
及び役務提供の契約、シルバー人材センター等及び母子・父子福祉団体等による役務提供の契約
をするとき。(特定随意契約)
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第4号 |
県の規則で定める手続により、ベンチャー企業と新商品の買入れ等の契約をするとき |
第5号 |
緊急の必要により競争入札に付することができないとき |
第6号 |
競争入札に付することが不利と認められるとき |
第7号 |
時価に比して著しく有利な価格で契約することができる見込みのあるとき |
第8号 |
競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき |
第9号
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落札者が契約を締結しないとき
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【公表の対象】
予定価格が、次に掲げる額を超える随意契約で、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第5号から第9号の規定に
より契約を締結したもの。
•工事又は製造の請負・・・ 250万円
•財産の買入れ・・・・・・ 160万円
•物件の借入れ・・・・・・・80万円
•財産の売払い・・・・・・・50万円
•物件の貸付け・・・・・・・30万円
•それ以外・・・・・・・・ 100万円
(奈良県契約規則第16条第1項で定める額)
ただし、次に掲げるものは除きます。
•建設工事等に関連する不動産の買入れ、借入れ等
•他の公表制度に基づき公表されているもの
(地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号による契約、特定調達契約)
•奈良県情報公開条例において非公開情報とされているもの
奈良県情報公開条例第7条各号