水産流通適正化法の概要
「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)が令和4年12月1日に施行されました。
これにより、特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採捕者及び取扱事業者は、行政機関への届出、漁獲・荷口番号等の伝達、取引記録の作成・保存等が義務付けられました。
特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採捕、流通、加工、販売、輸出等を行っている事業者は、必ず行政機関への届出を行い、届出番号を取得してください。
詳細は、水産庁のホームページをご覧ください。
届出について
届出先
奈良県に届出が必要な取扱事業者 :アワビ、ナマコを扱う加工場、店舗、事業所等が奈良県内に限定される場合
農林水産省に届出が必要な取扱事業者:アワビ、ナマコを扱う加工場、店舗、事業所等が複数の都道府県にまたがる場合
届出の方法
(1)オンライン(原則)
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を利用してオンラインにて届出を行ってください。
(eMAFFで届出する場合はgBizIDプライムの取得が必要です。)
届出内容に不備がなければ受理され、eMAFF上で事業者番号が発行されます。
(2)書面
eMAFFでの届出が困難な場合は、書面での届出も可能とします。
eMAFF操作方法、届出の様式等は、水産庁ホームページをご覧ください。
取扱事業者の義務について
アワビ、ナマコを扱う事業者に義務化されること
対象業者
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届出義務
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情報伝達義務
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取引記録作成・保存義務
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適法漁獲等証明書
添付義務
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採捕事業者(注1)
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あり |
あり |
あり |
- |
卸売市場の卸売業者、
仲卸業者、買受人
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あり |
あり |
あり |
- |
水産加工事業者 |
あり |
あり |
あり |
- |
輸出事業者 |
あり |
× |
あり |
あり |
輸入事業者 |
あり |
あり |
あり |
- |
小売事業者(養殖業者含む) |
一部あり
(注2)
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一部あり
(注3)
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一部あり
(注4)
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- |
飲食店 |
× |
× |
一部あり
(注4)
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- |
宿泊事業者
(ホテル、旅館等)
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× |
× |
一部あり
(注4)
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- |
(注1)採捕事業者が、アワビ、ナマコの販売、輸出、加工、製造等の事業を行う場合
(注2)専ら消費者に対して、アワビ、ナマコを販売する事業者は届出不要
(注3)消費者に対してアワビ、ナマコを販売する事業者は伝達不要
(注4)消費者に対してアワビ、ナマコを販売する場合は、譲渡し時の取引記録の作成・保存は不要
(譲受け時の取引記録の作成・保存は必要)