水産流通適正化法について

 

水産流通適正化法の概要

 

「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)が令和4年12月1日に施行されました。


これにより、特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採捕者及び取扱事業者は、行政機関への届出、漁獲・荷口番号等の伝達、取引記録の作成・保存等が義務付けられました。

特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採捕、流通、加工、販売、輸出等を行っている事業者は、必ず行政機関への届出を行い、届出番号を取得してください。


詳細は、水産庁のホームページをご覧ください。

 

 

届出について

 

届出先

奈良県に届出が必要な取扱事業者  :アワビ、ナマコを扱う加工場、店舗、事業所等が奈良県内に限定される場合

農林水産省に届出が必要な取扱事業者:アワビ、ナマコを扱う加工場、店舗、事業所等が複数の都道府県にまたがる場合

 

届出の方法

(1)オンライン(原則)

 農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を利用してオンラインにて届出を行ってください。

 (eMAFFで届出する場合はgBizIDプライムの取得が必要です。)

 届出内容に不備がなければ受理され、eMAFF上で事業者番号が発行されます。
 
(2)書面

 eMAFFでの届出が困難な場合は、書面での届出も可能とします。 

 

eMAFF操作方法、届出の様式等は、水産庁ホームページをご覧ください。

 

 

取扱事業者の義務について

アワビ、ナマコを扱う事業者に義務化されること

対象業者

届出義務

情報伝達義務

取引記録作成・保存義務

適法漁獲等証明書

添付義務

採捕事業者(注1)

あり あり あり -

卸売市場の卸売業者、

仲卸業者、買受人

あり あり あり -
 水産加工事業者 あり あり あり -
 輸出事業者 あり × あり あり
 輸入事業者 あり あり あり
 小売事業者(養殖業者含む)

一部あり

(注2)

一部あり

(注3)

一部あり

(注4)

-
 飲食店 × ×

一部あり

(注4)

-

宿泊事業者

(ホテル、旅館等)

× ×

一部あり

(注4)

-

(注1)採捕事業者が、アワビ、ナマコの販売、輸出、加工、製造等の事業を行う場合

(注2)専ら消費者に対して、アワビ、ナマコを販売する事業者は届出不要

(注3)消費者に対してアワビ、ナマコを販売する事業者は伝達不要

(注4)消費者に対してアワビ、ナマコを販売する場合は、譲渡し時の取引記録の作成・保存は不要

   (譲受け時の取引記録の作成・保存は必要)