営業届出業種の手続

【窓口業務についてのお願い】

窓口予約について

先約応対、担当者不在等の場合があります。

お手数ですが、衛生課窓口にお越しになる際は、あらかじめ電話予約くださるようお願いします。

 → 吉野保健所 衛生課:(直通電話)0747-64-8131

※衛生課は保健所2階にあります。階段を上りづらい方は、1階で対応しますので、お気軽にお声かけください。

受付時間について

窓口・電話の御相談は、次の時間帯にお願いします。

 → 月~金曜日(祝日・年末年始を除く)

   9時00分~16時30分(12~13時を除く)

 

【保健所の管轄区域】保健所所管区域案内(厚生労働省のページ;別ウインドウで開きます)

吉野保健所(本所)の管轄:吉野町,大淀町,下市町黒滝村天川村下北山村上北山村川上村東吉野村

※五條市・野迫川村・十津川村に関しては、吉野保健所五條出張所(所在地:五條市岡口1丁目3-1 五條総合庁舎.電話:0747-22-3051)が対応します(獣疫衛生業務を除く)。

消防法について

新規開業、構造設備変更等により、新たに消防用設備等(例えば自動火災報知設備など)の設置や防火管理者の選任などが必要になる場合がありますので、事前に施設所在地を管轄する消防署に相談してください。

 →奈良県広域消防組合のページ(別ウインドウで開きます)

 

新規届出

1)事前相談

来所相談される場合は、事前予約(衛生課電話番号:0747-64-8131)してください。

【案内資料】

食品の製造・販売等を始める方へ<届出業種>[PDFファイル:538KB]

 

※水道水以外の水を使用する場合は、水質検査(26項目)が必要です。

※施設ごとに食品衛生責任者を配置する必要があります。食品衛生責任者は原則として他施設との兼任はできません。

【食品衛生責任者の要件】

  1. 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者などの資格を有する方
  2. 奈良県知事が指定する食品衛生責任者講習会を受講した方
  3. 他府県で食品衛生責任者講習会を受講した方
  4. 食品衛生管理者又は食品衛生監視員になることのできる資格を有する方

※奈良県知事指定の食品衛生責任者講習会の日程や申込方法については、奈良県食品衛生協会にお問い合わせください。 →奈良県食品衛生協会のページ(別ウインドウで開きます)

 

2)届出

事前予約(衛生課電話番号:0747-64-8131)した上で、窓口にお越しください。

【必要書類等】

  1. 営業届:PDFファイル[93KB] Wordファイル[32KB] 記載例[PDFファイル:342KB]
  2. 食品衛生責任者の要件を満たしていることを証する書類(提示)
  3. 法人番号(法人の場合)

※営業届出業種の設定については、厚生労働省通知[PDFファイル:637KB]を参考にしてください。

 

届出書類はオンラインでも提出できます。オンラインで提出される場合は、厚生労働省 食品衛生申請等システムのページ(別ウインドウで開きます)からお願いします。

※オンラインで届出された場合は、以降の手続(変更・廃止等)は、すべてオンラインのみの取扱いとなります。

 

変更届

営業届に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに変更届を提出してください。変更の程度や状況によっては、新規の営業許可申請や、追加の営業届が必要になる場合もありますので、事前に相談してください。(衛生課電話番号:0747-64-8131)

【必要書類】

  1. 変更届:PDFファイル[134KB] Wordファイル[33KB] 記載例[PDFファイル:358KB]
  2. 変更事項を明らかにする関係書類
  3. 食品衛生責任者の要件を満たしていることを証する書類(提示;食品衛生責任者の変更の場合)

 

地位承継届

事業譲渡、相続、法人の合併又は分割があった場合は、遅滞なく届け出てください。事業譲渡(事業譲渡をお考えの方へ[PDFファイル:139KB])を行おうとする場合は、事前に相談してください。(衛生課電話番号:0747-64-8131)

 

【必要書類】地位承継届:PDFファイル[71KB] Excelファイル[32KB]

<添付書類;事業譲渡の場合>

営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等の写し等)

<添付書類;相続の場合>

戸籍(除籍)謄本又は法定相続情報一覧図の写し

※戸籍(除籍)謄本は、被相続人の死亡が明記されたもの及び、被相続人と相続人全員の関係が分かるもの

営業届にかかる相続同意書(相続人が2人以上いる場合) 

<添付書類;法人の合併の場合>

登記事項証明書(合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書) 

<添付書類;法人の分割の場合>

登記事項証明書(分割により営業を承継した法人の登記事項証明書)

 

廃業届

1)営業を廃止した

2)営業所を移転した

3)営業者が変わった

これらに該当する場合は、廃業届を提出してください。ただし、3)のうち、事業譲渡、相続、法人の合併又は分割の場合には、上欄に記載の承継が認められることがあります。

【必要書類】廃業届:PDFファイル[139KB] Wordファイル[32KB] 記載例[PDFファイル:361KB]