生活衛生(生活衛生関係営業等に関すること)

お願い

保健所へお越しの際は、お手数ですが電話予約をお願いします

吉野保健所衛生課 直通電話 0747-64-8131

担当者が出張等のため不在の場合がございます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

 

旅館

公衆浴場

理容所・美容所

クリーニング所

興行場

これらの営業を始める場合は、事前に保健所の施設検査を受けなければなりません。

構造設備等が基準に適合していない場合、改善工事等が必要になりますので、事前(実施設計や着工の前)に施設の想定平面図等を基に、保健所にご相談ください

また、建築基準法や都市計画法、消防法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法等他法令の規制を受ける場合もあります。これらの法令に規定する基準等にも適合していないと許可や開設の確認を差し控えることになりますので、関係法令を所管している部署に確認・手続を行ってください。

 

手数料が必要な手続については、申請・届出の際に所要額の「奈良県収入証紙」を納付していただきます。
現金等はお受けできませんので、事前に南都銀行等の販売窓口にてお買い求めください。