生活衛生(生活関係の衛生/営業)

【窓口業務についてのお願い】

窓口予約について

予約応対、担当者不在等の場合があります。

お手数ですが、衛生課窓口にお越しになる際は、あらかじめ電話予約くださるようお願いします。

 → 吉野保健所 衛生課:(直通電話)0747-64-8131

※衛生課は保健所2階にあります。階段を上りづらい方は、1階で対応しますので、お気軽にお声かけください。

受付時間について

窓口・電話の御相談は、次の時間帯にお願いします。

 → 月~金曜日(祝日・年末年始を除く)

   9時00分~16時30分(12~13時を除く)

 

【保健所の管轄区域】保健所管轄区域案内 (外部サイトへのリンク)

吉野保健所(本所)の管轄:吉野町,大淀町,下市町黒滝村天川村下北山村上北山村川上村東吉野村

※五條市・野迫川村・十津川村に関しては、吉野保健所五條出張所(所在地:五條市岡口1丁目3-1 五條総合庁舎.電話:0747-22-3051)が対応します(獣疫衛生業務を除く)。

生活衛生(生活関係の衛生/営業)

旅館業(旅館・ホテル・簡易宿所・下宿)

住宅宿泊事業(民泊)

公衆浴場

理容所・美容所

クリーニング所

興行場

 

これらの営業を始めるには、事前に保健所による施設検査を受けなければなりません(一部の事業を除く。)。

構造設備等が基準に適合していない場合は、改善工事等が必要になりますので、計画段階で(実施設計や着工の前に)施設の想定平面図等を基に、保健所に事前協議してください

また、都市計画法、建築基準法、消防法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法等の他法令の規制を受ける場合があります。これらの法令を所管する機関にも事前に確認し、必要な手続を行ってください。関係法令の遵守状況を証明できない場合は、保健所が許可申請等の受理をお断りすることもあります。

 

手数料を要する手続については、申請・届出等の際に所要額(過不足のない額面)の「奈良県収入証紙」を納付していただきます。
現金などはお受けできませんので、事前に南都銀行等の販売窓口にてお買い求めください。

 →奈良県収入証紙について(奈良県会計局のページ)