食の安全
保健所は、食中毒の予防、食品衛生の知識の普及啓発等に取り組んでいます。
〇営業施設の立入検査
施設の衛生管理や食品の取扱い、食品表示等について監視し、必要に応じて指導します。
〇流通食品の細菌・添加物等の検査
食品や添加物等には、衛生基準が定められています。製造所や販売店から食品等を採取し、基準に適合しているか検査します。検査の結果、基準に合わない食品等が発見された場合は、必要な調査、回収等を行います。
〇衛生講習会の実施
営業施設や住民を対象に食品衛生に関する講習等を行います。
〇不良食品の対応
不良食品の情報が寄せられた場合は、調査し、必要に応じて営業者を指導します。
〇食中毒対応
万一、食中毒が発生したときは、原因を究明し、被害の拡大を防ぐため、必要な調査を行います。食中毒が疑われる症状のある方は、まず医師の診察を受けましょう。
〇食中毒予防
食中毒予防については、こちら(奈良県薬務・衛生課のページ)をご覧ください。