新規申請
(1)事前相談
事前予約(衛生課電話番号:0747-64-8131)した上で、施設の平面図等をお持ちください。改修工事等を予定している場合は、着工前に相談してください。
〈案内資料〉
飲食店営業を始められる方へ(PDF)
食品の製造・販売等を始められる方へ(PDF)
・水道水以外の水を使用する場合は、水質検査(26項目)が必要です。
・施設ごとに食品衛生責任者(業種によっては食品衛生管理者)を配置する必要があります。食品衛生責任者は原則として他施設との兼任はできません。
【食品衛生責任者の要件】
A.栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者などの資格を有する方
B.奈良県知事が指定する食品衛生責任者講習会を受講した方
C.他府県で食品衛生責任者講習会を受講した方
D.食品衛生管理者又は食品衛生監視員になることのできる資格を有する方
奈良県内で実施する食品衛生責任者講習会の日程や申込方法については、奈良県食品衛生協会のページで確認してください。
→奈良県食品衛生協会 食品衛生責任者養成講習会(外部サイトへのリンク)
(2)許可申請
事前予約(衛生課電話番号:0747-64-8131)した上で、窓口にお越しください。申請書類は、営業開始予定日の2週間前までを目安に提出してください。また、この際に施設検査日を予約してください。
〈必要書類等〉
・営業許可申請書 (PDF)(Excel)(記載例(個人申請))(記載例(法人申請))
・施設の構造及び設備を示す図面
・食品衛生責任者の要件を満たしていることを証する書類(提示)
・直近1年以内に実施した水質検査成績書(水道水以外の水を使用する場合)
・検査成績書(提示)(個別に規格基準が定められている食品の場合)
→厚生労働省 規格基準(外部サイトへのリンク)
・法人番号(法人の場合) ※法人番号により、その法人の存立を確認します。
・奈良県収入証紙(手数料一覧(PDF))
申請書類はオンラインでも提出できます。オンラインで提出される場合は、こちら(外部サイトへのリンク)からお願いします。
※オンラインで申請された場合は、以降の手続(更新・変更・廃止等)は、すべてオンラインのみの取扱いとなります。
※オンライン申請しても、手数料(奈良県収入証紙)の納付、許可証の交付等の際には、窓口にお越しいただく必要があります。
(3)施設検査
営業開始前に保健所の監視員が施設を検査します。検査に合格すれば、営業許可証交付票をお渡しします。施設基準に適合しない場合は、営業できません。
(4)営業許可証交付
営業許可証交付票に記載された交付日以降に、交付票と引き換えに窓口で営業許可証をお受け取りください。受取りの際は、事前予約は不要です。
交付された営業許可証は、施設内の見やすい場所に掲示しなければなりません。
◎消防法に関すること
開業により、新たに消防用設備等(例えば自動火災報知設備など)の設置や防火管理者の選任などが必要になる場合がありますので、事前に施設所在地を管轄する消防署に相談してください。
→奈良県広域消防組合のページ(外部サイトへのリンク)