新規申請
(1)事前相談
必ず事前予約(衛生課電話番号:0747-64-8131)のうえ、営業車の見取図等をご持参ください。自動車の架装や新規購入を予定されている場合は、仕様を決定される前にご相談をお願いします。
〈案内資料〉
自動車による営業を始められる方へ
・水道水以外の水を使用する場合は、水質検査(26項目)が必要です。
・営業車ごとに食品衛生責任者を配置する必要があります。食品衛生責任者は原則として他施設との兼任はできません。
【食品衛生責任者の要件】
A.栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者などの資格を有する方
B.奈良県知事が指定する食品衛生責任者講習会を受講した方
C.他府県で食品衛生責任者講習会を受講した方
D.食品衛生管理者又は食品衛生監視員になることのできる資格を有する方
奈良県内で実施する食品衛生責任者講習会の日程、申込方法については奈良県食品衛生協会のホームページをご覧ください。
→奈良県食品衛生協会 食品衛生責任者養成講習会(外部サイトへのリンク)
(2)許可申請・営業車検査
必ず事前予約(衛生課電話番号:0747-64-8131)のうえ、ご来所ください。申請書類の審査に引き続いて保健所の監視員が営業車の検査を実施しますので、営業で使用される設備・器具一式を積載しておいてください。施設基準を満たしていることが確認できましたら、営業許可証引換証をお渡しします。施設基準に適合しない場合は、営業はできません。
〈必要書類等〉
・営業許可申請書 (PDF)(Excel)(記載例)
・営業車の構造及び設備を示す図面
・食品衛生責任者の要件を満たしていることを証する書類(提示)
・自動車検査証(提示)
・直近1年以内に実施した水質検査成績書(水道水以外の水を使用する場合)
・法人番号(法人の場合) ※法人番号により、その法人の存立を確認します。
・奈良県収入証紙(手数料一覧(PDF))
営業許可申請書はオンラインでも提出ができます。オンラインで提出される場合はこちら(外部サイトへのリンク)からお願いします。
※オンラインで営業許可申請書を提出された場合は、以降の手続(更新・変更・廃止等)はすべてオンラインのみの取扱いとなります。
※手数料の納付、許可証の受け取りの際には、保健所に来所していただく必要があります。
(3)営業許可証交付
営業許可証引換証に記載された交付日以降に保健所で営業許可証をお受け取りください。許可証の受け取りの際には、引換証をお持ちください。受取日の事前予約は不要です。(営業許可証は営業車の見やすい場所に掲示する義務があります。)
◎構造変更手続(車検関係)
架装等により車の構造を変更する場合は、構造変更の手続が必要になる場合がありますので、事前に管轄する運輸局または軽自動車検査協会にご相談ください。
→近畿運輸局 奈良運輸支局(外部サイトへのリンク)
奈良事務所 軽自動車検査協会(外部サイトへのリンク)