新規申請
(1)事前相談
事前予約(衛生課電話番号:0747-64-8131)した上で、営業車の見取図等をお持ちください。自動車の架装や新規購入を予定されている場合は、仕様を決定される前に相談してください。
〈案内資料〉
自動車による営業を始められる方へ
・水道水以外の水を使用する場合は、水質検査(26項目)が必要です。
・営業車ごとに食品衛生責任者を配置する必要があります。食品衛生責任者は原則として他施設との兼任はできません。
【食品衛生責任者の要件】
A.栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者などの資格を有する方
B.奈良県知事が指定する食品衛生責任者講習会を受講した方
C.他府県で食品衛生責任者講習会を受講した方
D.食品衛生管理者又は食品衛生監視員になることのできる資格を有する方
奈良県内で実施する食品衛生責任者講習会の日程や申込方法については、奈良県食品衛生協会のページで確認してください。
→奈良県食品衛生協会 食品衛生責任者養成講習会(外部サイトへのリンク)
(2)許可申請・営業車検査
事前予約(衛生課電話番号:0747-64-8131)した上で、窓口にお越しください。
保健所の監視員が申請書類の審査後に営業車を検査しますので、営業で使用される設備・器具一式を積載しておいてください。
検査に合格すれば、営業許可証交付票をお渡しします。施設基準に適合しない場合は、営業できません。
〈必要書類等〉
・営業許可申請書 (PDF)(Excel)(記載例)
・営業車の構造及び設備を示す図面
・食品衛生責任者の要件を満たしていることを証する書類(提示)
・自動車検査証(提示)
・直近1年以内に実施した水質検査成績書(水道水以外の水を使用する場合)
・法人番号(法人の場合) ※法人番号により、その法人の存立を確認します。
・奈良県収入証紙(手数料一覧(PDF))
申請書類はオンラインでも提出できます。オンラインで提出される場合は、こちら(外部サイトへのリンク)からお願いします。
※オンライン申請された場合は、以降の手続(更新・変更・廃止等)は、すべてオンラインのみの取扱いとなります。
※オンライン申請しても、手数料(奈良県収入証紙)の納付、営業車の検査、許可証の交付等の際には、窓口にお越しいただく必要があります。
(3)営業許可証交付
営業許可証交付票に記載された交付日以降に、交付票と引き換えに窓口で営業許可証をお受け取りください。受取りの際は、事前予約は不要です。
交付された営業許可証は、営業車の見やすい場所に掲示しなければなりません。
◎構造変更手続(車検関係)
架装等により車の構造を変更する場合は、構造変更の手続が必要になることがありますので、事前に管轄の運輸局又は軽自動車検査協会に相談してください。
→近畿運輸局 奈良運輸支局(外部サイトへのリンク)
奈良事務所 軽自動車検査協会(外部サイトへのリンク)