検査済証の交付を受けた場合、新築(又は全改築)の場合に限り、
その直後(検査済証の交付年月日の年度の次)の対象年度が1 回免除されます。
- 定期報告が必要である旨の案内が来てない場合は、報告は不要ですか。
案内の有無に関わらず建築物が対象の要件を満たしていれば報告の義務があります。
(所有者等の変更により、案内が届いてない場合があります。)
定期報告が必要となる建築物の要件はこちらを参照してください。
概要書のみ閲覧及び写しの交付が可能です。
写しの交付には、古いものは取り寄せが必要な為、1週間以上お時間を頂く場合がありますので、
事前にお電話にて伝えていただけるとお渡しできるお日にちを伝えることが可能です。
その際には、台帳番号をお伝え下さい。
12月25日が提出期限となっています。
また、調査を行ってから、60日以内に報告が必要です。(建築基準法施行細則第17条より)
奈良県に提出される際は、必要ありません。(奈良市・橿原市・生駒市を除く。)
提出方法や様式等については、こちらをご確認ください。
- これまで定期報告を提出していた建築物の内容(所有者や用途等)に変更がありました。どうしたら良いですか。
今後、定期報告の案内を送付する際に必要となるため、以下の書類を、奈良県建築安全推進課建築指導係までご提出ください。
変更内容連絡票(docx 19KB)
お問い合わせ
建築安全課
〒
630-8501 奈良市登大路町30お問い合わせフォームはこちら
総務宅建係 TEL
:
0742-27-7563
建築審査係 TEL
:
0742-27-7561
建築指導係 TEL
:
0742-27-7574
開発審査係 TEL
:
0742-27-7562
開発指導係 TEL
:
0742-27-7573
監察・盛土対応係 TEL
:
0742-27-7564
TEL
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0742-27-7546
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