※奈良市・橿原市・生駒市の定期報告書は、(一財)なら建築住宅センターが受付窓口となります。
3市特定行政庁の定期報告書についてのお問い合わせは(一財)なら建築住宅センターへお願いいたします。
目次
1 定期報告制度とは
2 定期報告が必要な特定建築物・建築設備等
3 防火設備の定期報告について(平成30年度から)
4 定期調査・検査の実施と基準等
5 提出書類及び記載事項(様式ダウンロード)
特定建築物 建築設備 防火設備 昇降機、遊戯施設
6 提出先、提出部数
7 副本の返却について ←令和3年度より手続きが変更になりました!
8 よくある質問
9 問合せ先
建築物等の安全性を保つためには、日頃の適確な維持管理が重要となります。
万一のとき設置された設備が、十分機能することが大切で、この維持管理が不十分なために、思わぬ大惨事になることがあります。
また、エレベーターなど、日常利用する設備についても予期せぬ故障で命にかかわる事故の危険性が高くなります。
このため、建築基準法では、特殊建築物の所有者又は管理者は、定期的に建築物の敷地、構造、防火・避難施設の状態や建築設備の安全性等について、検査資格者に調査又は検査させ、その結果を報告するように義務付けています。
※ 奈良県は、奈良市、橿原市及び生駒市以外の区域について、対象となる建築物等を定めています。
定期報告パンフレット(pdf 324KB)(pdf 324KB) (PDF:1202KB)
定期報告が必要な特殊建築物・建築設備等は次のとおりです。
定期報告対象一覧表(PDF:300KB)
建築物の用途ごとの報告時期は、奈良県建築基準法施行細則第17条に定められています。
建築物の報告時期一覧表 (xls 47KB)(xls 60KB)
防火設備は、これまで特殊建築物の調査項目の一つでしたが、別途新たに防火設備の検査及び報告が必要になります(奈良県では平成30年度から)。
検査対象となる防火設備は、国指定の定期報告対象の建築物及び奈良県指定の定期報告対象の特定建築物に設置されている、「火災時に煙や熱で感知して閉まる随時閉鎖式の防火設備(外壁開口部の防火設備及び防火ダンパー以外)」です。
ただし、病院・診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)及び就寝用途の児童福祉施設(サービス付き高齢者向け住宅・認知症高齢者グループホーム・障害者グループホーム等を含む。)については、特定建築物の定期報告対象とならない建築物であってもこれらの用途の床面積が一定規模以上の特殊建築物に設置されている防火設備は検査の対象となりますので、ご注意ください。
調査、検査を実施する資格者のみなさんは、調査・検査が、既存の建築物の安全と安心を守るだけでなく、資産としての質と価値を維持することも重要であることを念頭に、所有者、管理者の方が納得のできる調査・検査業務を心がけてください。その際、関係の機関が作成した下記の業務基準書を参考にしてください。
- 特殊建築物の調査に関して
『特定建築物定期調査業務基準』 編集・発行:一般財団法人 日本建築防災協会
- 建築設備の検査(昇降機を除く)に関して
『建築設備定期検査業務基準書』 編集・発行:財団法人日本建築設備・昇降機センター
- 昇降機・遊戯施設の検査に関して
『昇降機・遊戯施設 定期検査業務基準書』 編集・発行:財団法人日本建築設備・昇降機センター
- 防火設備の検査に関して
『防火設備定期検査業務基準』 編集・発行:一般財団法人 日本建築防災協会
5 提出書類及び記載事項(様式ダウンロード)
特定建築物
- 定期調査概要書(doc 50KB)
- 定期調査報告書(doc 84KB)
- 調査結果表(xlsx 34KB)
- 調査結果図(WORD:88KB)
- 関係写真 (doc 49KB)
- 添付図面(建築基準法施行規則第5条第4項、奈良県建築基準法施行条例施行細則第17条第3項第二号)
※明記すべき事項等については下記を参考に作成してください。
添付図面
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明記すべき事項等
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付近見取図
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縮尺、方位、道路及び目標となる地物
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配置図
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縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに敷地に接する道路の位置及び幅員
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各階平面図
(建築物)
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縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁の位置、開口部及び防火戸の位置、延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造、防火区画及び隔壁の位置並びに非常口、非常用進入口及び避難施設の位置
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奈良県においては、給水設備及び排水設備は報告対象外です。(定期報告を要しない定期点検は対象です。)
- 定期検査概要書(doc 57KB)
- 定期検査報告書(doc 100KB)
- 検査結果表(EXCEL:132KB)
- 換気状況評価表・換気風量測定表・排煙風量測定記録表・照度測定表(EXCEL:87KB)
- 関係写真(WORD:49KB)
- 3年以内ごとに行う検査項目の年度別実施状況表(xls 74KB)(平成29年4月改正)
- 添付図面(建築基準法施行規則第6条第4項、奈良県建築基準法施行条例施行細則第18条第4項第二号)
※明記すべき事項等については下表を参考に作成してください。
添付図面
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明記すべき事項等
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付近見取図
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縮尺、方位、道路及び目標となる地物
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配置図
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縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに敷地に接する道路の位置及び幅員
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各階平面図
(建築設備の位置図)
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縮尺、方位、各階の間取り、各室の用途、壁の位置、機械器具の種別及び位置並びに分電盤、配線図及び系統図、指摘のあった場合はその箇所
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- 定期検査概要書(doc 37KB)
- 定期検査報告書(doc 55KB)
- 検査結果表
防火扉(EXCEL:45KB) 防火シャッター(EXCEL:47KB)
耐火クロススクリーン(EXCEL:45KB) ドレンチャー等(EXCEL:46KB)
- 関係写真(WORD:48KB)
- 添付図面(建築基準法施行規則第6条第4項、奈良県建築基準法施行条例施行細則第18条第4項第二号)
※明記すべき事項等については下記を参考に作成してください。
添付図面
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明記すべき事項等
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付近見取図
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縮尺、方位、道路及び目標となる地物
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配置図
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縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに敷地に接する道路の位置及び幅員
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各階平面図
(防火設備の位置図)
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縮尺、方位、各階の間取り、各室の用途、壁の位置、防火設備の種別及び位置等
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昇降機(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、段差解消機、いす式階段昇降機)、
遊戯施設(ウォータースライダー、ジェットコースター等)については一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会が窓口となっておりますので、報告書はこちらへ報告してください。
一般財団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会HP
提出先
建築安全課の窓口 又は 郵送 にて提出が可能です。(郵送の際の宛先は 8 問合せ先 参照)
なお、郵送での副本受取希望の場合の所定の文書は下記のとおりです。
郵送返却希望申告様式(doc 36KB)
※提出された報告書に不備等があった場合には、窓口での補正又は訂正資料の送付が必要となる場合があります。
提出部数
報告書 2部、概要書 1部を提出してください。
令和3年度より手続きが変更になりました!
奈良県では、提出された報告書の内容を審査し、報告書の記載内容に不備がなく、定期調査・検査が適切に行われ、要是正の項目があった場合にあっては適切な改善の対策が講じられていると判断した場合、定期報告書を受付し、受付印を副本に押印し返却します。
(従来の受領票及び受理通知書は今後発行されません。代替措置として、副本に受付印を押印します。受付日中に副本は返却されるため、従来よりも返却に時間がかかりません。)
8 よくある質問
よくある質問については、こちらをご確認ください。
9 問合せ先
〒630-8501 奈良市登大路町30 (奈良県分庁舎6階)
奈良県 県土マネジメント部 まちづくり推進局 建築安全課 建築指導係
TEL 0742-27-7574 FAX 0742-27-7790