不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置について

1.公売不動産の入札等をしようとする者は、暴力団員等に該当しないことを陳述しなければ(陳述書を提出しなければ)、入札等をすることができません。

(注意)

  (1) 暴力団員等とは、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に

      規定する暴力団員をいう。)又は、暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者をいいます。

 (2)  暴力団員等に該当しないことの陳述は下記で定める陳述書を提出することにより行います。

 (3)  入札等をしようとする者が法人である場合は、その役員が暴力団員等に該当しないことを陳述する必要があります。

 (4)  自己の計算において入札等をさせようとする者がある場合は、その入札等をさせようとする者(その者が法人で

      ある場合には、その役員)が暴力団員等に該当しないことを陳述する必要があります。なお、「自己の計算において

      入札等をさせようとする者」とは、入札者等に資金を渡すなどして自己の為に入札等をさせようとする者をいいます。

 

2.公売不動産の売却決定日は、公売期日等から起算して7日を経過した日から21日を経過した日までの期間内で執行機関が指定する日になります。

(注意)

    売却決定の日時までに買受人が暴力団員等に該当しないことの結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時および買受代金の納付期限が変更されることがあります。

 

3.最高価申込者等(その者が法人である場合には、その役員)又は自己の計算において最高価申込者等に入札等をさせた者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当する場合には、最高価申込者の決定を取り消されることがあります。

 

4.入札等をしようとする者が、虚偽の陳述をした場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

提出方法

    入札開始2開庁日前までに、執行機関の窓口に直接または郵送で提出してください。

 

提出書類

  個人による入札

         陳述書(個人用)       Word(128KB)         PDF(374KB)

  法人による入札

        陳述書(法人用)        Word(123KB)        PDF(4287KB)

   入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項

                  Word(158KB)      PDF(426KB)

  自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項

            Word (125KB)       PDF(352KB)

    自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項

            Word (145KB)       PDF(407KB)

 

 ※ 指定許認可等を受けている事業者の方へ

    次に掲げる指定許認可等を受けている事業者の方は、陳述書に指定許可等を受けていることを証する書類の写しを

   添付してください。

    1.宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて事業を行って いる方

    2.債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の許可を受けて事業を行っている方

 

お問い合わせ

税務課
〒 630-8501 奈良市登大路町30
税制企画管理係(税制企画) TEL : 0742-27-8363
税制企画管理係(管理) TEL : 0742-27-8364
徴収対策係 TEL : 0742-27-8365
課税係 TEL : 0742-27-8853