地方就職支援金

奈良県地方就職学生支援事業(地方就職支援金)のご案内

公表日:令和6年8月19日

・地方就職支援金をお考えの方は以下をご覧ください。

事業内容

奈良県と県内市町村では、東京圏の大学を卒業した学生の奈良県内への移住を伴う県内就職を支援するため、奈良県の事業実施市町村に移住し、奈良県内に就職する方に対し、地方就職支援金を支給します。

 奈良県移住支援事業・就業支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領(pdf 351KB)

 

地方就職支援金対象者の要件

地方就職支援金の対象となる方は、本部が都内にある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに原則として4年以上在学する卒業年度の学部生(申請時)であって、奈良県の事業実施市町村に移住及び奈良県内に就職する方

 

1 移住等に関する要件

(ア) 移住元に関する要件

次に掲げる事項の 全てに該当すること。

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 a 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。

 b 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。

 
 ・東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域を除く地域をいいます。
 【条件不利地域】
東京都:檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神対馬村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町、
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
 

(イ) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 奈良県内に所在する企業に就職することが内定していること。

b 卒業後に上記内定企業に就職し、県内市町村に移住する意思を有していること。

 
(ウ) その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

b 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すると。

c その他奈良県及び県内市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

2 就業に関する要件

次に掲げる(ア)及び(イ)に該当すること。

(ア)就業先に関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 a 勤務地が奈良県内に所在すること。

 b 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

   c   暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと

   d 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

   e就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

 

(イ)就業条件等に関する要件

   次に掲げる事項の全てに該当すること。

 a 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

   b 当該地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。

 

 

支給金額

・卒業年度の8月19日以降の採用面接等にかかる往復交通費として16,000円を支給します。ただし、提出のあった領収書に記載のある金額が16,000円を下回る場合、その記載額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を支給します。

 

奈良県内の事業実施市町村及びお問い合わせ窓口(申請手続き)

 地方就職支援金対象者の要件を満たし支給を希望される方は、移住先の事業実施市役所に申請を行ってください。

 なお、申請手続きの詳細につきましては、移住先の市役所にお問い合わせください。

 ・実施市町村担当課及び連絡先

  桜井市行政経営課 ☎0744-42-9111

  五條市企画政策課 ☎0747-22-4001

  宇陀市政策推進課 ☎0745-82-3910

 

地方就職支援金の返還について

 次に掲げるいずれかに該当する方は、返還の対象となります。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるとして奈良県及び居住市町村が認めた場合はこの限りではありません。

(1) 全額の返還

 (ア)虚偽の申請等をした場合

 (イ)申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合

 (ウ)申請から1年以内に申請先市町村に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に申請先市町村に住民票がある場合を除く)

 (エ)就業から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就職する場合を除く)

 (オ)申請先市町村への転入日から3年未満で申請先市町村から転出した場合

 

(2) 半額の返還

   申請先市町村への転入日から3年以上5年以内に申請先市町村から転出した場合

 

制度全般に関するお問い合わせ先

  奈良県産業部人材・雇用政策課
  電話番号:0742-27-8812(直通)