狂犬病予防に関すること

狂犬病予防に関すること

 狂犬病は、現在のところ日本国内では流行していませんが、世界中でまん延しており、毎年多くの人々が命を落としています。発症すると治療法がなく、ほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。

 このため、狂犬病予防法に基づき、犬の飼い主には飼い犬について生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射の接種が義務づけられています。次の情報を参照し、確実に実施してください(保健所では登録・予防注射は行っていません。)。

 

飼い犬の登録

 犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の所在地を管轄する市町村の窓口で登録を受けてください。 

 登録すると『鑑札』が交付されますので、必ず首輪などに装着しておいてください。

 転居等により犬の所在地を変更した場合は、新たな所在地の市町村窓口で変更手続をしてください。

 その他、登録の詳細については、市町村の窓口にお問い合わせください。

 

狂犬病予防注射

 生後91日以上の犬には、毎年1回、原則として4月から6月の間に狂犬病予防注射を接種しなければなりません。

 予防注射を受けた際は、『狂犬病予防注射済票』の交付を受け、鑑札と同様、必ず首輪などに装着しておいてください。

 予防注射は次のいずれかの方法で接種します。

【方法1.集合注射】

  毎年、春に市町村が計画的に実施するものです。公民館などの会場で獣医師が注射します。

  日時を指定して行われますので、市町村の広報誌やWEBサイトなどで日程を確認してください。

【方法2.個別注射】

  かかりつけの動物病院などで接種します。詳細は、動物病院に問い合わせてください。

 

※鑑札や注射済票は、所有者を明示する『迷子札』にもなりますので、脱落することがないよう、確実に装着しておきましょう。