狂犬病予防に関すること
狂犬病は、現在のところ日本国内では流行していませんが、世界中でまん延しており、毎年多くの人々が命を落としています。発症すると治療法がなく、ほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。
このため、狂犬病予防法に基づき、犬の飼い主には飼い犬について生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射の接種が義務づけられています。次の情報を参照し、確実に実施してください(保健所では登録・予防注射は行っていません。)。
飼い犬の登録
犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の所在地を管轄する市町村の窓口で登録を受けてください。
登録すると『鑑札』が交付されますので、必ず首輪などに装着しておいてください。
転居等により犬の所在地を変更した場合は、新たな所在地の市町村窓口で変更手続をしてください。
その他、登録の詳細については、市町村の窓口にお問い合わせください。
狂犬病予防注射
生後91日以上の犬には、毎年1回、原則として4月から6月の間に狂犬病予防注射を接種しなければなりません。
予防注射を受けた際は、『狂犬病予防注射済票』の交付を受け、鑑札と同様、必ず首輪などに装着しておいてください。
予防注射は次のいずれかの方法で接種します。
【方法1.集合注射】
毎年、春に市町村が計画的に実施するものです。公民館などの会場で獣医師が注射します。
日時を指定して行われますので、市町村の広報誌やWEBサイトなどで日程を確認してください。
【方法2.個別注射】
かかりつけの動物病院などで接種します。詳細は、動物病院に問い合わせてください。
※鑑札や注射済票は、所有者を明示する『迷子札』にもなりますので、脱落することがないよう、確実に装着しておきましょう。