動物愛護管理に関すること

動物愛護管理に関すること

 

動物取扱業の規制

 第一種動物取扱業(「販売」・「保管」・「貸出し」・「訓練」・「展示」・「競りあっせん」・「譲受飼養」)の営業に当たっては、動物愛護管理法に基づき、あらかじめ、事業所の所在地を管轄する保健所の登録を受ける必要があります。動物の適正な飼養管理の徹底、顧客への正確な情報提供等、動物の取扱いのプロとしての役割と責任を確保することが制度の目的です。

 登録は5年間有効です。その後も継続して営業される場合は、有効期限の2か月前から更新申請を受け付けていますので、お早めに手続してください。

 

 第二種動物取扱業(飼養施設を設置して、一定の数以上の動物の「譲渡し」・「保管」・「貸出し」・「訓練」・「展示」を非営利の業として行う場合※)の実施に当たっては、動物愛護管理法に基づき、あらかじめ、飼養施設の設置場所を管轄する保健所に届け出る必要があります。
 ※営利性を持ってこれらの取扱いを行う場合は、第一種動物取扱業の登録が必要になります。

 

 動物取扱業の詳細や各様式のダウンロード等はこちらへ ⇒ うだ・アニマルパーク振興室のページ

 

特定(危険)動物の飼養・保管許可

 特定動物とは、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として法令で指定されたものです。

 これら特定動物の飼養又は保管に当たっては、動物愛護管理法に基づき、あらかじめ、飼養施設の所在地を管轄する保健所の許可を受ける必要があります。

 

 詳しくはこちらへ ⇒ うだ・アニマルパーク振興室のページ

 

飼い犬の事故届
 飼い犬が人や動物に咬みついて負傷させる等の事故を起こしてしまったときは、県条例に基づき、その事故について飼い主から保健所に届け出ていただきます。

 保健所は、事故の再発防止に向けて調査や指導を行います。

 

飼い犬・飼い猫を逃がしてしまった,いなくなった

 管轄の保健所や警察署に電話で問い合わせてください。

 なお、保護されている動物は、次のサイトに情報掲載されている場合があります。

 ⇒ 中和保健所動物愛護センターの収容犬ページ 【奈良県(奈良市を除く)が保護収容している犬の情報】

 ⇒ 警察のサイト 【奈良県警の落とし物検索】

 

犬・猫を譲り受けたい

 中和保健所動物愛護センターでは、保護収容された犬や猫を愛情と責任をもって飼ってくださる方にお譲りする譲渡事業を行っています。譲渡には条件等がありますので、事前に内容を確認してください。

 

 詳しくはこちらへ ⇒ 中和保健所動物愛護センターのページ(TEL:0745-83-2631

 

人とペットの災害対策

 災害時においても、飼い主の責任においてペットを適切に飼い続けたり、避難できるように日頃から備えておきましょう。

 

 詳しくはこちらへ ⇒ うだ・アニマルパーク振興室のページ

 

動物虐待は犯罪です

 動物虐待は、その動物だけでなく、社会全体にも多大な悪影響を及ぼします。かけがえのない命を尊重し、人と動物が共生できる社会を目指す上で、決して見過ごすことの出来ない犯罪行為です。

 愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が課せられます。また、愛護動物を虐待・遺棄した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられます。