奈良県では、国が作成した基礎調査実施要領(規制区域指定編)に沿って規制区域の候補区域を抽出し、令和7年5月7日に規制区域を指定しました。
- 奈良県管轄区域は、全域が規制区域となります。(奈良市域は奈良市の管轄となります。)
- そのうち、都市計画区域(大和都市計画区域・吉野三町都市計画区域。奈良市域を除く。)については、全域が「宅地造成等工事規制区域※1」となります。
- その他の区域については、基本的に「特定盛土等規制区域※2」となりますが、一部区域は「宅地造成等工事規制区域」となります。
※1「宅地造成等工事規制区域」とは、市街地や集落、その周辺など、人家等がまとまって存在し、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうるエリアのこと。
※2「特定盛土等規制区域」とは、市街地や集落等からは離れているものの、地形等の条件から、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうるエリアのこと。
(1)全域図

(2)詳細図(市町村別)
アイコンをクリックすると、位置図(PDFデータ)をダウンロードいただけます。
※奈良市については、以下のHPをご参照ください。(奈良市のHPにリンクします。)
【奈良市】宅地造成等工事規制区域の指定について