奈良県における盛土規制法に基づく規制開始について
奈良県では、令和7年5月7日から盛土規制法に基づく規制を開始します。
規制開始後は、規制区域内において一定規模以上の盛土等を行う場合に許可や届出が必要になります。
※奈良市域の盛土規制法に基づく規制は、奈良市が所管していますので、手続き等については、奈良市にお問い合わせ
ください。
【 旧宅造法に基づく新規の許可申請をご検討の方へ 】
許可を令和7年5月6日までに受けることが出来なかった場合、旧法の申請は取り下げ、
5月7日以降に改めて新法の申請が必要となります。
また、旧法の申請手数料は返金できません。ご注意ください。
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1.奈良県における規制区域(案)
奈良県では、全域を規制区域に指定する予定です。
都市計画区域(大和都市計画区域・吉野三町都市計画区域。奈良市域を除く。)は、全域が「宅地造成等工事規制区域」
です。
その他の区域は、基本的に「特定盛土等規制区域」の候補区域となりますが、一部区域は「宅地造成等工事規制区域」
です。
区域の詳細(図面)は、規制区域ページをご参照ください。(クリックいただきますと、移動します。)
2.盛土規制法の規制内容と手続きの概要
奈良県における規制内容については、以下の資料をご確認ください。
(1)規制と手続き 概要
・規制と手続き 概要
解説動画は、3月中を目処に公開します。
(2)宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
・「宅地地造成及び特定盛土等規制法施行細則」 本文
・「宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則」 様式
「旧宅地造成等規制法施行細則の一部を改正する規則」は、こちらをご確認ください。
・「旧宅地造成等規制法施行細則」 本文・様式
条例・規則等検索システム にて、ご確認ください。
(リンク先のシステムにて上記細則の名称を入力して検索してください。)
(当該細則ページの左上部「施行年月日切替」で、「令和6年4月1日」を選択してください。)
(3)宅地造成及び特定盛土等規制法に関する運用の手引き
・許可・手続き編
・技術基準編
(4)その他
・技術的な許可の基準概要一覧表
3.許可申請から工事完了までの主な流れ

※1:一定規模以上の工事は、3ヶ月ごとに工事の実施状況等の報告が必要です。
※2:一定規模以上で特定工程を含む工事の場合、特定工程の工事終了時に中間検査の申請が必要です。
詳細は、宅地造成及び特定盛土等規制法に関する運用の手引き 概要・手続き編 をご確認ください。
【 規制開始前後の手続きについて 】
新たに規制区域に指定された区域内で、
令和7年5月7日時点で宅地造成等(宅地造成、特定盛土等、土石の堆積)に関する
工事が既に着手されている場合、規制開始から21日以内に、届出が必要です。※
令和7年5月7日時点で宅地造成等を含む開発許可を申請中の場合等、改めて盛土規制
法に基づく申請が必要な場合があります。
以下の資料をご参照ください。
・盛土規制法に基づく規制開始前後の許可申請手続き等の取り扱い
※届出に必要な書類は、「宅地造成及び特定盛土等規制法に関する運用の手引き 許可・手続き編」
第3章をご確認ください。
※届出の受理の後、下記の事項を公表します。(法第21条第1項第2項、第40条第1項第2項)
(1) 工事主の氏名又は名称 (6) 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日
(2) 工事が施行される土地の所在地 (7) 盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ
(3) 宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図 (8) 盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積
(4) 工事の届出年月日 (9) 盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量
(5) 工事施行者の氏名又は名称
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4.許可申請等手続きのフロー

※1:正本1部、副本3部を窓口に提出ください。
※2:正本1部、副本2部を窓口に提出ください。
5.許可申請等手数料
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宅地造成又は特定盛土等
許可申請手数料
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土石堆積工事
許可申請手数料
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区分(平方メートル) |
手数料(円)
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~500 |
19,100
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14,900 |
500~1,000 |
29,400 |
15,600 |
1,000~2,000 |
40,700 |
18,200 |
2,000~3,000 |
58,400 |
21,600 |
3,000~5,000 |
71,200 |
31,900 |
5,000~10,000 |
93,500 |
36,200 |
10,000~20,000 |
153,000 |
42,100 |
20,000~40,000 |
234,000 |
57,000 |
40,000~70,000 |
366,000 |
79,300 |
70,000~100,000 |
518,000 |
119,000 |
100,000~ |
668,000 |
144,000
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宅地造成又は特定盛土等中間検査手数料 |
区分(平方メートル) |
手数料(円) |
~3,000 |
5,700 |
3,000~20,000 |
7,800 |
20,000~40,000 |
14,000 |
40,000~70,000 |
26,500 |
70,000~100,000 |
44,700 |
100,000~ |
63,400 |
変更許可申請手数料 |
区分 |
手数料 |
面積の変化なし |
従前の面積に対応する金額×1/10 |
面積減少 |
変更後の面積に対応する金額×1/10 |
設計変更を伴う面積増 |
従前の面積に対応する金額×1/10
+増えた面積に対応する金額
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設計変更を伴わない面積増 |
増えた面積に対応する許可手数料額と同額 |
上限額 |
盛土等:668,000円
土石の一時堆積:144,000円
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6.申請等の提出先
造成予定地を所管する市町村により、提出先が異なります。
市町村 |
提出先 |
大和郡山市・天理市・橿原市・桜井市・五條市・御所市・
生駒市・香芝市・葛城市・宇陀市・平群町・三郷町・
斑鳩町・川西町・明日香村・上牧町・王寺町・広陵町
河合町・吉野町・大淀町・下市町・天川村・東吉野村
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各市町村役所
(市町村を経由)
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山添村・安堵町 |
郡山土木事務所
建築課 |
大和高田市・野迫川村・十津川村 |
高田土木事務所
建築課 |
三宅町・田原本町・曽爾村・御杖村・高取町・黒滝村・
下北山村・上北山村・川上村
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中和土木事務所
建築課 |
7.所管窓口
造成予定地を所管する市町村及び造成規模によって、所管窓口が異なります。
所管窓口
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所管地域 |
所管する規模 |
建築安全課 監察・盛土対応係
奈良市登大路町30
(TEL:0742-27-7546)
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奈良市以外の奈良県全域 |
宅地造成等の面積
3000平方メートル以上
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郡山土木事務所 建築課
大和郡山市満願寺町60-1
(TEL:0743-51-0210)
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大和郡山市・天理市・
生駒市・山添村・平群町・
三郷町・斑鳩町・安堵町
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宅地造成等の面積
3000平方メートル未満
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高田土木事務所 建築課
大和高田市東中2丁目2番1号
(TEL:0745-44-3878)
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大和高田市・五條市・
御所市・香芝市・葛城市・
上牧町・王寺町・広陵町・
河合町・野迫川村・十津川村
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中和土木事務所 建築課
橿原市常磐町605番地の5
(TEL:0744-48-3079)
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橿原市・桜井市・宇陀市・
川西町・三宅町・田原本町・
曽爾村・御杖村・高取町・
明日香村・吉野町・大淀町・
下市町・黒滝村・天川村・
下北山村・上北山村・
川上村・東吉野村
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