宅地造成及び特定盛土等規制法

奈良県における盛土規制法に基づく規制開始について

 

奈良県では、令和7年5月7日から盛土規制法に基づく規制を開始します。

規制開始後は、規制区域内において一定規模以上の盛土等を行う場合に許可や届出が必要になります。

※奈良市域の盛土規制法に基づく規制は、奈良市が所管していますので、手続き等については、奈良市にお問い合わせ

 ください。

 

 

1.奈良県における規制区域(案)

 奈良県では、全域を規制区域に指定する予定です。

 ・都市計画区域(大和都市計画区域・吉野三町都市計画区域。奈良市域を除く。)は、全域が「宅地造成等工事規制区域」

  です。

 ・その他の区域は、基本的に「特定盛土等規制区域」の候補区域となりますが、一部区域は「宅地造成等工事規制区域」

  です。

 

 区域の詳細(図面)は、規制区域ページをご参照ください。(クリックいただきますと、移動します。)

 

2.盛土規制法の規制内容と手続きの概要

 奈良県における規制内容については、以下の資料をご確認ください。

 

 (1)宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則 

     ・宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則 本文

     ・宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則 様式

 第1号様式 身分証明書  第9号様式 変更協議申出書(盛土)
 第2号様式 試掘等許可証  第10号様式 変更協議申出書(堆積)
 第3号様式 工事着手届  第11号様式 一部完了検査申請書
 第4号様式 許可工事休止(再開・廃止)届  第12号様式 定期報告書(盛土)
 第5号様式 協議申出書(盛土)  第13号様式 定期報告書(堆積)
 第6号様式 協議申出書(堆積)  第14号様式 届出工事休止(廃止・再開)届
 第7号様式 工事主変更届  第15号様式 立入検査員証
 第8号様式 着手予定年月日変更届  第16号様式 許可証明書交付申請書

     ・「旧宅地造成等規制法施行細則の一部を改正する規則」は、こちらをご確認ください。

 

 (2)宅地造成及び特定盛土等規制法に関する運用マニュアル

     ・概要・手続き編  ※2月中を目処に公開する予定です。

     ・技術基準編  ※1月中を目処に公開する予定です。

 

 (3)その他

    ・奈良県における盛土規制法の運用の考え方等について

    ・技術的な許可の基準概要一覧表

 

 解説資料・動画は、2月中を目処に公開する予定です。

 

3.許可申請から工事完了までの主な流れ

           申請から完了までの流れ

 

【 規制開始前後の手続きについて 】

 新たに規制区域に指定された区域内で、

   ・令和7年5月7日時点で宅地造成等(宅地造成、特定盛土等、土石の堆積)に関する工事が既に着手

        されている場合、規制開始から21日以内に、届出が必要です。

   ・令和7年5月7日時点で宅地造成等を含む開発許可を申請中の場合等、改めて盛土規制法に基づく

        申請が必要な場合があります。

 

 解説資料は、1月中を目処に公開する予定です。

 

4.許可申請等手続きのフロー

        申請から完了の流れ

5.申請等の提出窓口

 造成予定地を所管する市町村により、提出窓口が異なります。

 

提出窓口 市町村
各市町村役所

 大和郡山市・天理市・橿原市・桜井市・五條市・御所市・

 生駒市・香芝市・葛城市・宇陀市・平群町・三郷町・

 斑鳩町・川西町・明日香村・上牧町・王寺町・広陵町

 河合町・吉野町・大淀町・下市町・天川村・東吉野村

郡山土木事務所
建築課
  山添村・平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町
高田土木事務所
建築課

 大和高田市・上牧町・王寺町・広陵町・河合町・

 野迫川村・十津川村

中和土木事務所
建築課

 三宅町・田原本町・曽爾村・御杖村・高取町・明日香村・

 黒滝村・下北山村・上北山村・川上村

 

6.所管窓口

 造成予定地を所管する市町村及び造成規模によって、所管窓口が異なります。

 

所管窓口

所管地域

 建築安全課 監察・盛土対応係

 奈良市登大路町30

 (TEL:0742-27-7546)

  奈良市以外の奈良県全域

 郡山土木事務所 建築課

 大和郡山市満願寺町60-1

 (TEL:0743-51-0209)

 大和郡山市・天理市・生駒市・

山添村・平群町・三郷町・斑鳩町・

 安堵町

 高田土木事務所 建築課

 大和高田市東中2丁目21

 (TEL:0745-44-3877)

 大和高田市・五條市・御所市・

 香芝市・葛城市・上牧町・王寺町・

 広陵町・河合町・野迫川村・

 十津川村

 中和土木事務所 建築課

 橿原市常磐町605番地の5

 (TEL:0744-48-3079)

 橿原市・桜井市・宇陀市・川西町・

三宅町・田原本町・曽爾村・

 御杖村・高取町・明日香村・

 吉野町・大淀町・下市町・黒滝村・

 天川村・下北山村・上北山村・

 川上村・東吉野村 

 

盛土規制法の規制内容について

 
  • 盛土規制法の規制内容については、以下の動画からご視聴いただけます。

(出典:YouTube 奈良県公式総合チャンネル「【奈良県】盛土規制法の規制内容について」より)

  • また、以下のリンク先から、盛土規制法に関する国土交通省のHPやパンフレット等もご覧いただけます。

盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)(国土交通省HP)


「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(国土交通省HP)


盛土規制法に関するパンフレット(国土交通省・農林水産省・林野庁作成)

一般用(国土交通省HP)

事業者用(国土交通省HP)

 

宅地造成及び特定盛土等規制法の施行について

  
  • 経過措置期間として盛土規制法の施行日から2年を経過する日又は新しい規制区域指定の公示の日の前日のいずれか早い方の日までの間は、宅地造成に関する許可申請等の手続きや許可基準等については、改正前の「宅地造成等規制法」の規定が適用されます。

   ⇒宅地造成の許可申請はこちらから

 

お問い合わせ

建築安全課
〒 630-8501 奈良市登大路町30

お問い合わせフォームはこちら


総務宅建係 TEL : 0742-27-7563
建築審査係 TEL : 0742-27-7561
建築指導係 TEL : 0742-27-7574
開発審査係   TEL : 0742-27-7562
開発指導係   TEL : 0742-27-7573
監察・盛土対応係 TEL : 0742-27-7564
         TEL : 0742-27-7546