屋外広告物条例における規制について

(1)奈良県屋外広告物条例の適用範囲

 奈良県内における奈良市、橿原市を除く全域が適用範囲となります。
 奈良市は「奈良市屋外広告物条例」、橿原市は「橿原市屋外広告物条例」がそれぞれ適用されます。
 ※ただし、橿原市域での屋外広告業の登録は、「奈良県屋外広告物条例」が適用されます。

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(2)屋外広告物条例における規制

禁止地域

 次の地域・場所では屋外広告物の表示・設置はできません。
 (奈良県屋外広告物条例(以下「条例」という。)第4条第1項、第2項)

 1. 文化財保護法により指定された建造物の周囲等
   ・重要文化財又は国宝に指定された建造物の周囲50m
   ・史跡名勝天然記念物(仮指定を含む)、特別史跡名勝天然記念物
   ・特別史跡、特別天然記念物の周囲100m以内

 2. 奈良県文化財保護条例により指定された地域
   ・県指定史跡名勝天然記念物 

 3. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法により指定された歴史的風土保存区域

 4. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法により指定された
   第一種歴史的風土保存地区、第二種歴史的風土保存地区

 5. 都市計画法により指定された次の地域
   ・第一種、第二種低層住居専用地域
   ・風致地区(郡山城跡風致地区の一部の地域を除く。)
   ・伝統的建造物群保存地区

 6. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律により指定された近郊緑地特別保全地域

 7. 森林法の規定による次の地域
   ・保安林として指定された森林のある地域

   ・香久山風致保安林、耳成山風致保安林、畝傍山風致保安林の周囲100m以内

 8. 陵(みささぎ)、墓地、火葬場

 9. 良好な景観又は風致を維持するために知事が特に必要と認める次の地域
   ・次の鉄道から展望できる範囲で線路用地の両側300m以内 
     ○JR関西本線

     ○近鉄奈良線のうち生駒駅から奈良市界までの区間

   ・次の鉄道から展望できる範囲で線路用地の両側100m以内
     ○近鉄大阪線のうち八木駅から大福駅までの区間

   ・次の道路敷地及び道路予定地から展望できる範囲の両側100m以内
       ○県道奈良大和郡山斑鳩線のうち富雄川との交点から斑鳩町大字岡本1776番地先までの区間及び
      同地点から国道25号との交点までの同県道建設地

     ○県道室生口大野停車場線(市街地を除く)

     ○県道吉野室生寺針線のうち県道室生口大野停車場線との交点から室生寺までの区間

     ○県道吉野神宮停車場線

     ○県道桜井明日香吉野線のうち県道吉野神宮停車場線との交点から終点までの区間
      (県立吉野公園を除く)

   ・次の道路敷地及びこれらから展望できる範囲の両側300m以内
     ○阪奈道路(奈良市域を除く)○県道大台ヶ原伯母峰線(大台ヶ原ドライブウェイ)

     ○国道25号のJR関西本線との交点(大和郡山市小泉町)から県道法隆寺線との交点までの区間

     ○信貴生駒スカイライン

     ○県道多武峰見瀬線の一部

   ・次の道路敷地及び道路予定地から展望できる範囲の両側500m未満
     ○名阪国道(奈良市域を除く)
     ○西名阪自動車道

   ・次に掲げる区域
     ○国道169号(奈良市界から県道大三輪十市線との交点までの区間)の東側の区域で、同線から
      春日山風致地区、山の辺風致地区、三輪山の辺風致地区又は大和青垣国定公園に至る区域
       (市街地を除く)
     ○近鉄吉野駅前広場

 ※上記のうち、駅構内の区域、都市計画法の規定により定められた商業地域及び近隣商業地域並びに

  大和小泉駅から法隆寺駅までの区間の線路用地の東側及び南側の地域を除く。

 

   ・奈良県景観計画に定める広域幹線沿道及び、奈良県屋外広告物条例第4条第1項第9号に定める

    道路の信号を有する交差点周辺

    ⇒詳細な解説 

 10. 都市公園法に基づく都市公園、奈良県立公園条例に基づく県立公園

 

禁止物件・禁止広告物

禁止物件

 次の物件には屋外広告物の表示・設置はできません。(条例第4条第3項)
 
 1. 橋りょう、トンネル、高架構造、分離帯
 2. 街路樹、路傍樹
 3. 郵便ポスト、公衆電話ボックス、公衆便所、道路標識、道路上のさく、駒止、信号機
 4. 銅像、記念碑など
 5. 景観重要建造物、景観重要樹木(景観法により指定されたもの)
 6. 重要文化財、国宝、県指定有形文化財に指定された建造物
 7. 石垣、よう壁
 8. 火災報知機、消火栓、火の見やぐら
 9. 送電塔、送受信塔、照明塔

 また、電柱、街灯柱その他これらに類するものには、はり紙、はり札等、広告旗、立看板等の表示が禁止されて
 います。(条例第4条第4項)

禁止広告物

 設置が不完全で風や振動により倒壊や落下の危険性があったり、信号機や道路標識が見えにくくなるなど、周囲へ危害を与えるおそれのある広告物や掲出物件は表示又は設置することができません。(条例第4条第5項)

許可地域

 次の地域又は場所に屋外広告物を表示又は掲出物件を設置するには、適用除外の広告物を除いて、あらかじめ各市町村長の許可を受ける必要があります。(条例第5条第1項)

 1. 市の区域、町の区域

 2. 郡山城跡風致地区の一部地域

 3. 鉄道、索道、道路又はこれらの周辺の地域で知事が指定する次の地域

  ・国道25号の道路敷地及び当該道路敷地から展望できる範囲の両側300m以内
   (ただし、禁止地域又は禁止場所を除く。)

  ・名阪国道(奈良市域を除く。)の道路敷地及び当該道路敷地から展望できる範囲の
   両側500m以上、1,000m以内

 ※なお、屋外広告物の表示に係る許可基準については各市町村長が定めています。
  許可基準については、屋外広告物を表示又は掲出物件を設置する地域の市町村窓口までお問合せください。

適用除外

 前述のとおり、広告物の表示には様々な規制がありますが、すべての屋外広告物を規制の対象とすることは市民生活のうえでも、また、行政の効率の観点からも適当ではありません。
 そこで、社会生活を営むうえで最小限必要な一定の屋外広告物については、規制のうちの一定の事項の適用を除外して、許可を必要とせずに掲出できることにしています。(条例第6条、第7条)

■ 禁止地域・禁止物件に掲出できる屋外広告物 / 許可地域において、許可を受けずに掲出できる屋外広告物

 1. 公職選挙法、その他の法令の定めるところにより行う選挙運動又は政党その他の政治団体の選挙における政治活
   動のために表示されるもの

 2. 他の法令の規定により表示を認められたもの又は義務づけられたもの

 3. 国、公共団体又は知事が認める公共的団体がその事務又は事業に関して主として公共の利益のために
   表示するもの

 4. 自己の事業又は営業に関し自己の事務所、事業所、営業所等に表示するもの(=自家用広告物 ※)で、
   次の基準に適合するもの

   ※特定商品名を表示する場合は、その表示面積は、各広告物の表示面積を合算した面積の3分の1以下
    であること。
   ※特定商品名のみを表示するものではないこと。

  自家用広告物

 5. 自己の所有する土地又は建造物の一部に管理上必要があって設置するもの(=自己管理地広告物)で、

   次の基準に適合するもの
  管理用広告物

  6. 講演会、講習会、展覧会、音楽会等に関するものでその会場の敷地内に表示するもの

 7. 車両に表示されるもの

 8. 慣例、その他特別の理由によりやむを得ないと知事が認めるもの

■ 禁止地域において、許可を受けずに掲出できる屋外広告物
  許可地域において、許可を受けずに掲出できる屋外広告物

 ・道標、案内板で、次の基準に適合するもの
  ただし、電柱、街灯柱及びこれらに類するものには掲出できません。
  道標

 

■ 良好な景観又は風致を維持するために知事が特に必要と認める次の地域(禁止地域)において

  許可を受ければ掲出できる屋外広告物

 ・自家用広告物で、次の基準に適合するもの

  展望禁止地域、禁止交差点

■ 許可地域で許可を受けずに掲出できる屋外広告物

 1. 放送事業者、新聞社又は通信社の発行する速報又は掲出物件
 2. 短期間の表示又は設置で知事が定めるもの
   ・広告面に表示期間と責任者の住所・氏名を明記した面積0.5平方メートル以下の広告物で、
    表示期間が一週間以内のもの
   ・一定の場所を定めて設置する広告物を掲出する物件(自治会の掲示板等)に表示する広告物で、
    表示期間が二週間以内のもの

景観保全型広告整備地区(条例第5条の2)

 「景観保全型広告整備地区」とは、良好な景観を保全する必要がある地域や、新たに良好な景観を創出することが必要な地域などで、地域の特性にふさわしい広告景観の形成を図ることを目的に知事が指定する地域です。

地区で定める基本方針等

 ■基本方針
  知事は、景観保全型広告整備地区を指定するにあたり、広告物等の表示等に関する基本方針を定め、
  その地区で目指すべき広告景観のあり方を示します。

 ■表示方法に関する事項
  地区を管轄する市町村長は、具体的な広告物等の誘導基準として、知事の定めた基本方針に基づき、
  広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠等の表示方法に関する事項を定めます。

地区での広告物等の掲出

 地区で広告物等を掲出しようとするときは、知事の定める「基本方針」及び市町村長の定める「広告物等の表示方法に関する事項」に適合するように努めなければなりません。
 また、禁止・許可の適用除外となる一定規模以下の自家用広告物等についても届出が必要となり、届出の際、市町村は必要な助言勧告ができます。

景観保全型広告整備地区指定地域

 ■法隆寺地域沿道景観保全型広告整備地区(斑鳩町)

   平成21年10月30日指定(効力の発生する日 平成21年11月1日)

 ■山の辺地域沿道景観保全型広告整備地区(天理市・桜井市)

   平成21年10月30日指定(効力の発生する日 平成21年11月1日)

 ■主要インターチェンジ周辺沿道景観保全型広告整備地区(大和郡山市・天理市・香芝市・河合町)

   平成21年10月30日指定(効力の発生する日 平成21年11月1日)

 ■京奈和自動車道・大和御所道路(大和区間)沿道景観保全型広告整備地区

   (大和郡山市・天理市・橿原市・川西町・三宅町・田原本町)平成19年1月5日指定

 ■京奈和自動車道・五條道路インターチェンジ周辺景観保全型広告整備地区(五條市)

   平成18年9月1日指定

 ■学研奈良登美ヶ丘駅周辺景観保全型広告整備地区(生駒市)

   平成17年4月1日指定、平成22年4月1日地区拡大指定

(3)中和幹線沿道の良好な景観形成について

 奈良県では、中和幹線沿道5市町(大和高田市、橿原市、桜井市、香芝市、広陵町)と協働で、中和幹線沿道の良好な景観形成のためのガイドラインを策定しました。このガイドラインを反映させる形で、沿道5市町では施行規則を改正しました。

 ■中和幹線屋外広告物ガイドラインについて

 ■中和幹線沿道5市町における屋外広告物条例施行規則の改正について

 

(4)許可申請手続き

 許可申請事務は市町村長の事務となっています。
 広告物を掲出する場合には、一部の適用除外広告物を除き、あらかじめ広告物を掲出する市町村の屋外広告物担当窓口にご相談ください。