特定建築物の衛生管理
詳しくは保健所にお問い合わせください。また、次のサイトも参照してください。
厚生労働省「建築物衛生のページ」(外部サイトへのリンク)
奈良県薬務・衛生課のページ(4.「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に関すること)
【特定建築物の届出】
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、特定建築物(建築基準法に定義される建築物であって、一定以上の面積が特定用途に使用されるもの)の所有者等は、その特定建築物が使用されるに至ったとき、届出事項に変更があったとき、廃止したとき等は、保健所に届け出なければなりません。
特定建築物は、法に基づく建築物環境衛生管理基準に従って維持管理しなければなりません。また、所有者等は、これらが適正に行われるように、建築物環境衛生管理技術者を選任して監督させなければなりません。
【建築物衛生管理事業者の登録】
建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者は、一定の物的・人的基準を満たしている場合に知事の登録(有効期間6年)を受けることができます。
登録を受けた事業者は、その登録に係る営業所について、登録業者である旨を表示することができます。
<登録の対象となる事業>
建築物の清掃業,空気環境測定業,空気調和用ダクト清掃業,飲料水水質検査業,飲料水貯水槽清掃業,排水管清掃業,ねずみ昆虫等防除業,環境衛生総合管理業
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