成年後見制度とは、障害や認知症などによって契約や各種手続きを一人で決めることに不安や心配のある人に、成年後見人がお手伝いする制度で、それまでの禁治産(きんちさん)制度にかわり平成12年に導入されました。 従来の制度では、判断能力が不十分とされる人に対して、「財産を治めることを禁じられた者」と認定された人やその財産を保護する制度でしたが、後見人が意思決定を行う仕組みとなっていたことや財産保護の観点が強かったため、基本的人権である自己決定権が軽視されてしまうこともありました。 それらの課題を踏まえ、成年後見制度は「本人保護」と「自己決定権の尊重」の調和を目指す制度とされ、家庭裁判所への申し立てにより後見人が選任される「法定後見制度」と、将来に備えて事前に後見契約を結ぶ「任意後見制度」の2つの制度が導入されました。 身近に頼れる親族などがいない高齢の人でも、この制度を活用することで安心して自分らしい暮らしを続けていくことができます。 それぞれの制度で必要な手続きや要件が異なりますので、詳しくはお住まいの市町村や地域包括支援センター、社会福祉協議会などにご相談ください。
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