青少年健全育成条例関係

NEW有害がん具刃物類の指定について

県では、令和2年6月29日奈良県告示第116号により、下記のとおり有害がん具刃物類に指定し、告示しました。

 

 有害がん具刃物類に指定した物

《名称》クロスボウ

《形状・構造》銃型の弓で、銃同様に引き金を引くことで矢を発射させることができるもの。

《機能》当該クロスボウに矢を装填し、発射した場合において、当該発射された矢の有する単位面積当たりのエネルギー値が、装填時の矢の先端から1mの距離で0.05kgf・m/㎠以上のもの。

《指定理由》人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は青少年の犯罪を誘発し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある。

 

告示による効力

有害がん具刃物類に指定した「クロスボウ」を、販売業者等が青少年に販売等した場合、県条例違反となり、罰則(30万円以下の罰金)の対象となりました。

 

 告示文

令和2年6月29日 奈良県告示第116号(pdf 130KB)

てん条例や規則など

NEW!箇条書き奈良県青少年の健全育成に関する条例(昭和51年条例第13号)(pdf 421KB)

 奈良県青少年の健全育成に関する条例では、青少年の健全な育成を図るため、各種規制事項が定められています。

 ※令和3年12月22日付けにて、県吏員職員退隠料条例等の一部を改正する条例(令和3年条例第28号)(pdf 184KB)

  により改正されました。

 概要(pdf 105KB)

 新旧(pdf 94KB)

 

箇条書き奈良県青少年の健全育成に関する条例(昭和51年条例第13号)

 奈良県青少年の健全育成に関する条例では、青少年の健全な育成を図るため、各種規制事項が定められています。

 ※令和元年10月15日付けにて、奈良県青少年の健全育成に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第12号)

      により改正されました。

 概要(pdf 72KB)

 新旧(pdf 69KB)

 

箇条書き奈良県青少年の県全育成に関する条例施行規則(昭和52年規則第59号)(pdf 214KB)

 ※令和元年12月10日付けにて、奈良県青少年の健全育成に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和元年

      規則第26号)により改正されました。

 概要(pdf 58KB)

 新旧(pdf 25KB)

 

箇条書き奈良県青少年の健全育成に関する条例関係告示(pdf 113KB)

 条例第29条第1項(衛生用品の自動販売機による販売制限)及び条例第22条第1項(有害がん具刃物類の販売等

   の制限)に規定する指定

 

パブリックコメント

てん「奈良県青少年の健全育成に関する条例の一部改正」に対する意見募集結果について(令和元年度)

箇条書き「奈良県青少年の健全育成に関する条例骨子案」に対する意見募集結果について(平成29年度)

箇条書き 奈良県青少年の健全育成に関する条例の一部を改正する条例骨子案に対する意見募集の実施結果について(平成25

   年度)

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