事業者登録申請について
以下の要件を満たした事業所ごとに、登録特定行為事業者として、事業所のある都道府県に登録が必要です。
申請から登録証発行までには書類審査等に1ヵ月程度時間を要しますので、余裕をもった申請をお願いします。
登録基準
(1)医師、看護師その他の医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準
(省令第26条の3を参照)に適合していること
(2)喀痰吸引等の実施に関する記録が整備されていることその他喀痰吸引等を安全かつ適正に実施するため
に必要な措置として厚生労働省令で定める措置(省令第26条の3第2項を参照)が講じられていること。
(3)医師、看護師その他の医療関係者による喀痰吸引等の実施のための体制が充実しているため介護職員
等が喀痰吸引等を行う必要性が乏しいものとして厚生労働省令で定める場合(省令第26条の3第3項を参照)
に該当しないこと。
登録申請提出書類
(1)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書 [様式1-1](doc 49KB)
(2)定款又は寄付行為
(3)登記事項証明書
(4)社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号に該当しない旨の誓約書 [様式1-3]
(5)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類 [様式1-4]
(6)(5)の書類に関し登録要件に該当することを証明する書類(任意様式)
(7)介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿 [様式1-2]
(8)(7)の名簿に登録した者の認定証の写し(交付申請中の者の分を除く)
(9)登録適合書類チェックリスト
※各要件のチェックリストの備考に、(5)の書類のどこに記載があるかを記載すること。
(10)業務方法書(参考例)(doc 128KB)
【登録特定行為事業者登録に係る参考様式】
(別添様式1)喀痰吸引等の提供に係る同意書
(別添様式2)介護職員等喀痰吸引等指示書
(別添様式3)喀痰吸引等実施計画書
(別添様式4)喀痰吸引等実施状況報告書
(別添様式5)喀痰吸引等業務(登録特定行為業務)ヒヤリハット・アクシデント報告書
登録申請の方法
・登録申請は事業所ごと(事業所の指定単位ごと)に行ってください。
・同一所在地内に複数の事業所を抱える事業者についても、事業者ごとに申請行ってください。
なお、奈良県収入証紙(500円)は、申請書ごとに添付すること。
・特養併設のショートなど併設する施設であっても、対象者が異なる場合は、業務内容が異なることから、
事業所ごとに申請を行う。
※ただし、人員配置基準は一体的となっていることから、申請書以外の提出書類(職員名簿や適合書類
等)のうち重複するものは一部の提出で可
事業者登録更新申請について
既に登録特定行為事業者の登録を受けており、実施する喀痰吸引等(特定行為)の行為を追加する場合には
登録更新申請書を提出することが必要になります。
登録更新申請書類
(1)
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録更新申請書 [様式3-1](doc 45KB)
※登録更新手数料として500円の証紙を貼って下さい。
(2)法第48条の5第1号各号に掲げる要件の全てに適合することを証する書類(任意様式)
(3)登録適合書類チェックリスト
更新申請の方法
登録更新申請は事業所ごと(事業所の指定単位ごと)に行ってください。
事業者登録内容の変更届出について
既に登録特定行為事業者の登録を受けており、登録内容に変更が生じた場合は、その旨の変更届出書の提出が必要です。
変更登録届出に必要な書類
(1)
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書 [様式3-2](doc 48KB)
(2)変更内容がわかる書類
届出の方法
変更登録届出は事業所ごと(事業所の指定単位ごと)に行ってください。
事業者登録の辞退について
登録特定行為事業者の登録を辞退する場合には登録辞退届出書の提出が必要です。
届出に必要な書類
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書 [様式3-3](doc 44KB)
届出について
・辞退届出は事業所ごと(事業所の指定単位ごと)に行ってください。
・登録を辞退する日の1ヶ月前までに届け出てください。