建設業の許可を取得するためには、4つの要件を満たし、かつ、欠格要件に該当しないことが必要です。
【許可要件】
経営業務管理責任者
建設業を営むためには、法人の役員(常勤に限る)や個人の事業主等のうちの一人が、許可を受けようとする建設業について一定の経営経験を有することが必要です。
専任技術者
営業しようとする建設業について、専門の知識を有する技術者を、営業所ごとに配置する必要があります。
特定建設業許可の場合は、1級相当の国家資格等を、一般建設業許可の場合は、2級相当の国家資格等を有している者がいることが必要です。
財産要件
特定建設業許可と一般建設業許可のそれぞれについて、営業形態に応じた財産要件が課されています。許可を受ける際、財産要件を満たすことが必要です。
誠実性
建設業を営む上で、請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をする者には、許可を認めません。法人の役員等や個人の事業主が、請負契約締結に関して不正又は不誠実な行為をする者でないことが必要です。
【欠格要件】
許可を受けようとする者が、欠格要件に該当する場合は、許可を認めません。
許可申請時における虚偽記載等
許可申請書又は添付書類中の重要な事項について、虚偽の記載がある又は重要な事実の記載が欠けている場合は、許可を受けることができません。
一定の法令の規定等に違反
一定の法令等に申請時又は過去に違反している場合等は、欠格要件に該当し、許可を受けることができません。
詳しくは、「建設業許可申請の手引き」をご覧ください。
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