法人事業税


Q1 
大阪府内に本店があり、先般、奈良県に支店を開設しましたが、奈良県に申告するときの申告先はどこになりますか。

A1  本店所在地の大阪府と支店所在地の奈良県に、それぞれ申告納付することになります。 なお、県外に本店のある法人が奈良県に申告するときの申告先は、奈良県税事務所になります。



Q2 有限会社と株式会社では、法人事業税の税率が違うのですか。

A2   法人事業税の税率は、農業協同組合、信用組合、医療法人などの特別法人、電気・ガス供給業、保険業などを行う収入金額課税法人、資本金(または出資金)の額が1億円を超える外形標準課税対象法人およびその他の普通法人の4つの区分ごとにそれぞれ定められています。
一般的な有限会社や株式会社は普通法人に区分されますので税率は同じです。
 ※法人事業税の税率については、こちらのページをご覧ください。



Q3  確定申告書を提出しましたが、計算を誤って所得金額を過大に申告したので、訂正したいのですが。 

A3  提出した申告書に誤りがあり、所得金額が過大であるなどの場合は、法定納期限(※)から1年以内に限り、更正の請求をすることができます。         

 →更正の請求書ダウンロードへ 

※ 平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する年(度)分については、5年以内に延長されています。
  「法定納期限」 とは、地方税法 又は これに基づく条例の規定により地方税を納付すべき期限のことであり、法人事業税では事業年度終了日から2ヶ月以内(末日)になります。



Q4 確定申告書の提出が申告期限に遅れてしまいましたが、なにか罰則等がありますか。

A4 確定申告書の提出が期限後となったときは、納付すべき事業税額の15%(ただし、一定の場合5%)に相当する金額の不申告加算金が課されます。

なお、郵便(又は信書便)による申告の場合は、その郵便物(又は信書便物)の通信日付により表示された日をもって提出されたものとして扱いますので、必ず期限内に申告をお願いします。



Q5 会計監査人の監査を受ける必要があるので、申告期限までに確定申告書を提出する事ができません。どうすれば良いのでしょうか。

A5 
会計監査人の監査を受けなければならないこと、又は、連結子法人が多数に上るため決算が確定しない等の場合には法人県民税は税務署の承認を受けた上で、事業年度終了の日から22日以内に担当の県税事務所に届け出が、法人事業税は事業年度終了の日まで(連結法人は終了の日から45日以内)に承認申請書の提出がそれぞれ必要です。なお、このことにより、事業年度終了の日から3か月(連結法人は4ヶ月)以内に申告し納めることができますが、この延長された期間については、延滞金を納めなければなりません。 

申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書ダウンロードヘ



Q6 法人税において、連結納税制度の承認を受けましたが、県税(法人県民税・事業税)の取扱いは、どうなりますか。

A6 国税(法人税)で連結納税制度の承認を受けた場合であっても、地方税については適用されませんので、従来と同様に、個々の法人ごとに法人県民税及び法人事業税の申告、納付をしていただく必要があります。ただし、計算期間である事業年度について変更の生じる場合があります。

 


 
Q7 法人税で連結納税制度の承認を受けた場合、どのような手続きが必要ですか。

A7 「法人税に係る連結納税の承認等の届出書」により届出をしてください。

 →法人税に係るグループ通算制度の承認等の届出書ダウンロードへ
なお、連結による提出期限の延長手続きについては県税事務所までお問い合わせください。(Q5 参照)




Q8
 国税の地方法人特別税は、どこに申告すればいいのでしょうか。

A8 
法人事業税と併せて県税事務所に申告していただきます。

 



Q9 
法人2税関係の各種届出・申告様式には、どのようなものがありますか。
 
A9
 主な様式は、こちらからダウンロードしていただけます。(印刷のうえ、記入して提出して
         いただくことができます。) 

                →  届出・申告関係様式(法人県民税・法人事業税)


Q10  法人事業税の非課税事業には、どのようなものがありますか。

 

A10  林業、鉱物の掘採事業及び農業組合法人のうち農地法第2条第3項各号に掲げる要件のすべてを満たしているものが行う農業です。
 

    なお、申告はインターネット(電子申告)で簡単にできますので、是非ご利用ください。
    電子申告(eLTAX)のご利用手続き等はこちらをごらんください。
            エルタックス





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