Q1 先般、個人で新しく事業を始めたのですが、税に関する届出が必要ですか。
A1 事業所所在地を管轄する県税事務所に、「個人事業の開廃業等届出書」により事業開始等の届出をお願いします。
提出先
●奈良県税事務所(電話番号・所在地はこちらをご覧下さい)
管轄区域【奈良市・大和郡山市・天理市・生駒市・山辺郡・生駒郡】
●中南和県税事務所(電話番号・所在地はこちらをご覧下さい)
管轄区域【大和高田市・橿原市・桜井市・御所市・五條市・香芝市・葛城市・宇陀市・磯城郡・宇陀郡・高市郡・北葛城郡・吉野郡】
※平成28年1月1日より個人番号の記入が必要となります。また、提出時に本人確認書類が必要となります。
(詳しくは、こちらをご覧ください→「マイナンバー制度について」)
なお、国(税務署)へも同様の届出が必要になります。
また、届出が必要な市町村もありますので、事業所所在地の市町村へお問い合わせください。
Q2 不動産や駐車場の貸付けを行っていますが、個人事業税の課税対象になりますか。
A2 次の(1)または(2)のいずれかに該当する貸付けを行っている方は、不動産貸付業として個人事業税の課税対象となります(空室等を含みます)。なお、共有不動産の貸付けを行っている場合は、共有者の持分ごとではなく、共有不動産全体について次の基準が適用されます。
(1) 不動産貸付業
区分
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種類
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認定基準
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一戸建て
賃家
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住宅用
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10棟以上
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左記基準未満の場合でも
貸付総面積600m²以上
かつ賃貸料収入金額
1,000万円以上のもの
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各々の基準未満でも
室数・棟数・契約件数の
合計が10以上のもの
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その他
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5棟以上
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一戸建て以外の 貸家
(マンション・アパート形式のもの)
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住宅用
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10室以上
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その他
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10室以上
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土地の貸付
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住宅用
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貸付契約件数(一画地で1件)10件以上
または貸付総面積2,000m²以上
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その他
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貸付契約件数 10件以上 |
(2)駐車場業
建物でない駐車場
(青空駐車場など)
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収容可能台数 10台以上 |
建物である駐車場
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すべてが対象 |
(注)不動産貸付業の認定基準のどれか1区分に該当すれば、当該認定基準未満のものも含めた所得金額で課税されます。(駐車場業も同様です。)
Q3 個人事業税の納税通知書は、何月頃に送付されるのですか。
A3 平成21年度から、8月初旬に1期分と2期分を一括して送付しますので、8月末(1期)と11月末(2期)に各期分お間違えのないように納付をお願いします。なお、年税額が1万円以下の時は8月末に一括納付となります。
また、所得税の修正申告をしたときや事業を廃止(法人への切り替えを含みます)したときなどは、その都度通知させていただきます。こちらのご案内も参考にしてください。
Q4 今年は、個人事業税の納税通知書が送られてこないのですが、なぜですか。
A4 個人事業税には事業主控除の制度があり、所得金額から年額290万円が控除されます。
したがって、所得金額が290万円以下の場合は、個人事業税が課税されないことになります。
なお、所得金額とは、所得税における事業所得・不動産所得の青色申告特別控除前の金額です。
Q5 先般、事業を廃止しましたが、税に関する届出が必要ですか。
A5 事業所所在地を管轄する県税事務所に「個人事業の開廃業等届出書」により事業廃止の届出を
お願いします。
提出先
● 奈良県税事務所(電話番号・所在地は こちらをご覧下さい)
管轄区域【奈良市・大和郡山市・天理市・生駒市・山辺郡・生駒郡】
● 中南和県税事務所(電話番号・所在地は こちらをご覧下さい)
管轄区域【大和高田市・橿原市・桜井市・御所市・五條市・香芝市・葛城市・宇陀市・磯城郡・宇陀郡・高市郡・北葛城郡・吉野郡】
※平成28年1月1日より個人番号の記入が必要となります。また、提出時に本人確認書類が必要となります。
(詳しくは、こちらをご覧ください→「マイナンバー制度について」)
なお、国(税務署)へも同様の届出が必要になります。
また、届出が必要な市町村もありますので、事業所所在地の市町村にお問い合わせください。
そのほかに、その年の1月1日から廃止の日までの所得金額が事業主控除額を超える場合は、廃止の日から1か月以内に個人事業税申告書を提出する必要があります。
なお、事業主控除額は、年額290万円を月割で計算した額になります。
Q6 個人事業税の申告は必要ですか。
A6 所得税の確定申告書や住民税の申告書を提出した人は、事業税の申告書を提出したものとみなされますので、事業税の申告は必要ありません。(年の中途で事業を廃止した場合を除く。)
この場合には、所得税の確定申告書B第二表の「住民税・事業税に関する事項」の欄や住民税の申告書の「事業税に関する事項」の欄の該当事項は必ず記入してください。