Q1
自動車を手放したのに、納税通知書が届いたのですが。
A1
自動車税種別割は、毎年4月1日現在の登録上の所有者(割賦販売の場合は使用者)に、その年度分(4月から翌年3月まで)が課税されます。
3月末までに運輸支局での登録手続が済んでいるかどうかを下取り先または譲受人に確認してください。
Q2
納税通知書が届きません。または、旧住所から転送で届きました。
A2
自動車税種別割の納税通知書は毎年度5月初旬に発付されます(口座振替の場合は4月下旬)。郵便の都合もありますが、5月中旬になってもお手元に届かない場合は、自動車税事務所(0743-51-0081)にご連絡ください。
旧住所から転送で届いた場合は、住民票を新しい住所に移したうえで、当初納税通知書同封の納税通知書送付先変更届を提出いただくか、住所の変更を電子申請してください。(住民票を移しただけでは、納税通知書送付先は変更されません。) →電子申請はこちら
なお、自動車検査証(車検証)上の住所変更は運輸支局での手続き、保管場所の変更届出は管轄する警察署での手続きが必要となります。また、国土交通省による「自動車の保有関係手続のワンストップサービス(通称:OSS)」を利用することで、これら住所変更にかかる行政手続を一括して電子で申請することができます。詳しくは『OSS関連サイト』をご覧ください。 →OSS関連サイトはこちら(国土交通省ホームページ)
Q3
税額が昨年度よりも高くなっているのですが、なぜでしょうか。
A3
(1)重課対象車になった、または(2)軽課対象車の軽課対象年度が終了した、と考えられます。
(重課及び軽課は、自動車の排ガス等を抑制するための環境対策として、法律に基づいて行われてます。)
【(1)重課について】新車新規登録から、ガソリン車・LPG車は13年を超えた場合、ディーゼル車は11年を超えた場合、標準税額の概ね15%(バス・トラックは10%)増額されます。
【(2)軽課について】新車新規登録をされた自動車については、一定の性能条件を満たしている場合、その翌年度1年間に限り税額が概ね50%又は75%軽減されますが、翌々年度からは通常の税額に戻ります。例えば、令和3年度に新車新規登録された軽課対象車は、令和4年度に限り50%又は75%自動車税種別割が軽減されますが、令和5年度以降は通常の税額に戻ります。
令和6年度の自動車税種別割の重課・軽課については、「グリーン化について」をご覧ください。
Q4
年度途中に移転登録(名義変更)をして、別の人に車を譲り渡しました。自動車税種別割の金額はどうなるのでしょうか。
A4
移転登録(名義変更)の場合は、その年度分(4月から翌年3月分)の自動車税種別割が4月1日現在の所有者(割賦販売の場合は使用者)に課税されるため、年額の納付が必要となります。譲り渡された方と税金を分けて支払われる場合は、当事者同士でのやり取りとなります。自動車税事務所で、譲り渡された方へ自動車税種別割を振り分けて課税することはありません。
なお、抹消登録をされた場合は、抹消月の翌月以降の既納付額が還付となります。
Q5
車検受け用納税証明書がほしいのですが、どのように取り寄せられますか。または、紛失しましたが再発行できますか。
A5
当初の納税通知書については、金融機関やコンビニエンスストアで納付されて完納の場合、一番右端に継続検査用納税証明書が添付されています。なお、インターネットを利用したクレジットカードでの納付の場合は、納税証明書発送までに最大3週間程度かかりますので、車検受けが近い場合などはご注意ください。
また、運輸支局で車検を受ける場合、納税確認を電子的に行うことも可能です。この場合、納税証明書は必要ありません。情報反映までには、納付されてから最大2週間程度かかります。くわしくはこちらをご覧ください。
郵送で取り寄せられる場合は、(1)領収証書の写し、(2)車検証の写しに「車検用納税証明書希望」と書いたもの、(3)宛先の記載された返信用封筒(84円切手貼付)、の3点を自動車税事務所第一課(〒639-1184 奈良県大和郡山市満願寺町60-1)に送付してください。なお、領収証書をなくされた場合は予め納付状況を確認しますので、自動車税事務所(0743-51-0081)までお電話ください。
Q6
自動車税種別割の税額はどのように決まりますか。
A6
乗用車の場合は排気量、トラック(定員3名以下)は最大積載量をもとに決定します。
→税率表はこちら
特種用途自動車(8ナンバー)の自動車は次のとおり税率を適用します。
→特種用途自動車の税率決定はこちら
Q7
身体障害者手帳(療育手帳、精神保健福祉手帳)を交付されました。自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度があると聞いたので、内容を知りたいのですが。
A7
障害の区分・程度等、減免の要件を満たす場合には自動車税(環境性能割・種別割)の減免が受けられます。
環境性能割については、自動車税申告書を提出する時までに減免申請が必要ですので、ご留意ください。
詳しい案内はこちらをご確認ください。
→ 減免のお知らせ 別紙
Q8
奈良県ナンバーの普通車で身体障害者減免を受けているが、7月に車を手放しました。
「自動車税種別割の減免更新について」という書類が届いたが、提出する必要はあるのでしょうか。
A8
4月1日を基準日としていますので、提出する必要があります。もし未提出となった場合は、今年度分の減免が取り消され課税が復活しますので、ご注意くださいますようお願いします。
Q9
軽自動車税種別割のことについて聞きたいのですが。
A9
軽自動車税種別割については市町村の管轄になります。お住まいの市町村の税務担当課にお問い合わせください。
Q10
自動車の登録や車検に必要な書類を確認したいのですが。
A10
自動車の登録や車検については、普通車の場合は運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会にお問い合わせいただきますようお願いします。
(自動車登録手続きヘルプデスクTEL:050-5540-2063 軽自動車検査協会コールセンター:050-3816-1845)
Q11
自動車を取得したのですが、申告と納税はどのように行えばよいですか。
A11
運輸支局にて新規登録・移転登録等の登録申請の際に自動車を取得する人(または申告代理人)が自動車税申告書を作成し、自動車税申告窓口に提出し、その際に自動車税証紙で納めます。
詳しくは こちらをご覧ください。