販売従事者登録

動物用医薬品登録販売者
 



 動物用登録販売者になるには、販売従事者登録を行う必要があります。

 s登録までの流れ

           登録販売者試験に合格
               ↓
         動物用販売従事者登録の申請
               ↓
           動物用登録証の交付


  s販売従事登録 申請書類
     申請書に県証紙7,100円を貼付して次の(1)~(3)を添付し、提出してください。

   (1)販売従事登録を受けようと申請する者(以下「申請者」という。)が動物用
     医薬品登録販売者試験に合格したことを証する書類(合格通知書(写しを含む。)
     又は合格証明書)
      なお、既に施行規則第159条の8第2項に規定する販売従事登録証の交付を
     受けている者が登録を行う場合、販売従事登録証の写しをもって、また、
     いったん登録を消除した者が再度登録を行う場合、消除により失効済みの処理を
     行った販売従事登録証をもって、合格したことを証明する書類とします。

   (2)申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し
     若しくは住民票記載事項証明書(動物用医薬品登録販売者試験の申請時から氏名又は
     本籍に変更があった者については、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書、
     日本国籍を有していない者については、住民票の写し又は住民票記載事項証明書
     (住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第1号から第3号まで及び第7号に
     掲げる事項並びに同法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限ります。))
      発行から6ヶ月以内のものを提出してください。

   (3)申請者が医薬品の販売業者でないときは、雇用契約書の写しその他医薬品の販売業者の
     申請者に対する使用関係を証する書類

   ・申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に当該申請書の提出先とされている
    都道府県知事に提出した書類については、当該申請書にその旨を付記したときは、
    この限りではありません。
   ・複数の都道府県での販売従事登録は認められません。試験合格後、最初に指定医薬品以外の
    医薬品の販売に従事する都道府県で登録することを標準とします。
    なお、販売従事登録を行った都道府県以外の都道府県においても、指定医薬品以外の
    医薬品の販売等に従事することはできますが、その場合には、初めに登録した都道府県の
    登録番号を用いることになります。

                                  登録申請書→ダウンロード(doc 28KB)
                             使用関係を証する書類→ダウンロード(doc 27KB)


  s登録事項の変更
     登録販売者は、登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、その旨を届け出てください。
     変更届に届出の原因たる事実を証する書類を添え、登録を受けた都道府県知事に
    提出してください。
     変更後30日を超えて届出を行う場合は、遅延理由書を添付してください。
     また、登録販売者は、販売従事登録証の記載事項に変更を生じたときは、販売従事登録証の
    書換え交付を申請することができます。申請書に県証紙2,000円を貼付して販売従事登録証を
    添え、登録を受けた都道府県知事に提出してください。

                                  変更届出書→ダウンロード(doc 27KB)
                               書換え交付申請書→ダウンロード(doc 28KB)
                             遅延理由書(記載例)→ダウンロード(doc 15KB)



  s登録証の再交付
     登録販売者は、販売従事登録証を破り、汚し、又は失ったときは、販売従事登録証の
    再交付を申請することができます。
     申請書に県証紙2,900円を貼付して、登録を受けた都道府県知事に提出してください。
     販売従事登録証を破り、又は汚した登録販売者が再交付の申請をする場合には、申請書に
    販売従事登録証を添えてください。
     登録販売者は、販売従事登録証の再交付を受けた後、失った販売従事登録証を発見したときは、
    5日以内に、登録を受けた都道府県知事に返納してください。
     発見後5日を超えて返納を行う場合は、遅延理由書を添付してください。

                                 再交付申請書→ダウンロード(doc 28KB)
                             遅延理由書(記載例)→ダウンロード(doc 13KB)


  s登録の消除
     登録販売者は、販売従事登録の消除を申請するときは、販売従事登録証を、登録を受けた
    都道府県知事に返納しなければなりません。動物用医薬品等取締規則第115条の11第2項の
    規定により販売従事登録の消除を申請する者についても、同様とします。
     登録販売者は、登録を消除されたときは、5日以内に、販売従事登録証を、登録を消除された
    都道府県知事に返納しなければなりません。
     消除後5日を超えて返納を行う場合は、遅延理由書を添付してください。

                                  消除申請書→ダウンロード(doc 27KB)
                             遅延理由書(記載例)→ダウンロード(doc 13KB)


  s提出先
    食農部 畜産課 防疫衛生・畜産振興係
    (分庁舎 5階 map )
       0742-27-7450

   ・登録証について、郵送による受け取りを希望される場合は、申請(登録、書換え、再交付)の際、
    A4サイズの用紙を折らずに封入できる角2サイズ(240mm×332mm)の封筒に
    受け取り先の郵便番号、住所、氏名を記載し、返信用切手490円分(簡易書留)を貼付したものを
    提出してください。