動物用医薬品、医薬部外品、医療機器の製造業及び製造販売業、動物用医療機器の修理業の許可、輸出入については
農水のホームページをご覧下さい。
医薬品の承認申請については
動物医薬品検査所のホームページをご覧下さい。
次の許認可関係の問い合わせ先、提出先
畜産課
(分庁舎 5階
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0742-27-7450
動物用医薬品の販売を行う業態。
専門家(薬剤師又は登録販売者)の設置が必要です。
品目数の制限はありません。
動物用医薬品の卸売販売業を営もうとする方は許可申請等が必要です。
専門家(薬剤師又は登録販売者)の設置が必要です。
地域における医薬品販売業の普及状況において必要な場合に、品目を指定して販売を行う業態。
(販売できる動物用医薬品は、一般に薬理作用が緩やかで、使用方法が容易なものです。
品目数は30品目までとなっています)
※動物用医薬品(指定医薬品以外)を販売するのに必要な資格です。
人体用の登録販売者は動物用医薬品を販売することはできません。
動物用管理医療機器の販売・貸与を行うには届出が必要です。
動物用高度管理医療機器の販売・貸与を行うには県知事の許可を受けることが必要です。