飼育動物診療施設を開設した場合、飼育動物診療施設開設届出書の提出が必要です。
まずはこちらをご覧下さい。→ 「飼育動物診療施設開設届の手続きについて」(pdf 93KB)
届出事項が生じてから、10日以内に提出してください。
届出が遅れた場合は、遅延理由書が必要です。
参考様式 → 遅延理由書(doc 25KB)
「必要書類・添付書類一覧」をご確認の上、添付書類をご準備下さい。
<届出に必要な書類>
2.診療施設構造設備の概略図及び開設場所付近の略図(様式不問)
参考様式→ 概略図及び略図(pdf 121KB)
※診療施設の構造設備の基準は、獣医師療法第4条、規則第2条に規定されていますので、ご確認下さい。
4.診療に従事する獣医師の獣医師免許証の写し
※注意!)新規開設の場合、添付書類として獣医師免許証(写し)(裏書があればその写しも) が必要です。
免許証の原本照合を行いますので獣医師免許証(原本)を持参し、写しを提出して下さい。
5.法人にあたっては定款
<注意事項>
※以下の変更があった場合等には、新規開設扱いとなるため、廃止届と新規届出が必要になります。
1)開設者を変更した時(個人から法人、親から子 等)
2)開設場所を移転した時
3)診療施設を全面改築した時 など