飼育動物診療施設

飼育動物診療施設に関する届出等の手続きについて

飼育動物診療施設(動物病院)の開設者は、獣医療法第3条の規定に基づき、開設、変更、廃止等の事由が生じた日から10日以内に知事に届出をしなければなりません(事由が生じる前の届出は受け付けられません)。

手続きが遅れた場合、遅延理由書を添えて提出してください。

 参考様式 → 遅延理由書(doc 25KB)

 

※届出控えが必要な方は、同じものを2部提出して下さい。受理後1部を控えとして返却いたします。

 控えは必要となる場合がありますので、大切に保管して下さい。

 なお、届出控えの再発行は致しませんのでご注意下さい。

 

※届出書への押印は不要となりました。

 

届出が必要な事項については下記を確認してください。

 参考様式 → 届出書類一覧表(pdf 238KB)

        参考:飼育動物診療施設の構造設備基準(pdf 122KB)

        参考:管理者が遵守すべき事項(pdf 66KB)

 

届出の義務を怠ったり、虚偽の届出をした場合に対しては、罰則が規定されていますので、ご注意ください。(獣医療法第21条第1項)

 

<各種手続きについて>

飼育動物診療施設の新規開設はこちら

 

飼育動物診療施設届出事項の変更はこちら

 

飼育動物診療施設の休止・再開・廃止はこちら

 

飼育動物診療施設の新規開設

飼育動物診療施設を開設した場合、飼育動物診療施設開設届出書の提出が必要です。

まずはこちらをご覧下さい。→ 「飼育動物診療施設開設届の手続きについて」(pdf 93KB)

 

届出事項が生じてから、10日以内に提出してください。

届出が遅れた場合は、遅延理由書が必要です。

 参考様式 → 遅延理由書(doc 25KB)

 

「必要書類・添付書類一覧」をご確認の上、添付書類をご準備下さい。

 

<届出に必要な書類>

1.診療施設開設届出書

  様式はこちら

  開設届様式(個人)

     word(rtf 127KB)   pdf(pdf 159KB)     記入例(個人)(pdf 223KB)

  開設届様式(法人)
     word(rtf 127KB)   pdf(pdf 159KB)      記入例(法人)(pdf 224KB)

  開設届様式(往診個人)
     word(rtf 127KB)   pdf(pdf 159KB)     記入例(往診個人)(pdf 219KB)

  開設届様式(往診法人)
     word(rtf 127KB)   pdf(pdf 159KB)     記入例(往診法人)(pdf 220KB)

 

1.診療施設開設届出書

様式はこちら

開設届様式(個人)
  word(rtf 127KB)
  pdf(pdf 159KB)
  記入例(個人)(pdf 223KB)

開設届様式(法人)
  word(rtf 127KB)
  pdf(pdf 159KB)
  記入例(法人)(pdf 224KB)

開設届様式(往診個人)
  word(rtf 127KB)
  pdf(pdf 159KB)
  記入例(往診個人)(pdf 219KB)

開設届様式(往診法人)
  word(rtf 127KB)
  pdf(pdf 159KB)
  記入例(往診法人)(pdf 220KB)

 

2.診療施設構造設備の概略図及び開設場所付近の略図(様式不問)  
  参考様式→ 概略図及び略図(pdf 121KB)

 ※診療施設の構造設備の基準は、獣医師療法第4条、規則第2条に規定されていますので、ご確認下さい。

 

3.エックス線装置を備えた診療施設にあたっては、エックス線装置に関する書類

 ※注意!)
  エックス線設備を設置する施設は、以下の書類をご準備下さい。

  *エックス線装置の概要
  様式はこちら

     word(doc 85KB)  pdf(pdf 257KB)   記入例(pdf 265KB)

 

  *電離放射線漏えいエックス線量測定報告書(様式は任意)

  *診療施設の見取図

  *エックス線装置を使用する室の遮へい物の配置状況

 

3.エックス線装置を備えた診療施設にあたっては、エックス線装置に関する書類

 ※注意!)エックス線設備を設置する施設は、以下の書類をご準備下さい。

*エックス線装置の概要
様式はこちら

   word(doc 85KB)
   pdf(pdf 257KB)
  記入例(pdf 265KB)

 *電離放射線漏えいエックス線量測定報告書(様式は任意)

 *診療施設の見取図

 *エックス線装置を使用する室の遮へい物の配置状況

 

4.診療に従事する獣医師の獣医師免許証の写し

 ※注意!)新規開設の場合、添付書類として獣医師免許証(写し)(裏書があればその写しも) が必要です。

      免許証の原本照合を行いますので獣医師免許証(原本)を持参し、写しを提出して下さい。

 

5.法人にあたっては定款

 

  

<注意事項>

※以下の変更があった場合等には、新規開設扱いとなるため、廃止届と新規届出が必要になります。

 1)開設者を変更した時(個人から法人、親から子 等)

 2)開設場所を移転した時

 3)診療施設を全面改築した時      など 

飼育動物診療施設届出事項の変更

届出内容に変更が生じた場合、診療施設届出事項変更届出書の提出が必要です。

変更届出には、変更届に併せて添付書類が必要となる場合があります。

  詳しくは、「必要書類・添付書類一覧」をご確認下さい。

 

様式はこちら→ 変更届様式 word(doc 36KB)  pdf(pdf 143KB)  記入例(pdf 152KB)

 

届出事項が生じてから、10日以内に提出してください。

届出が遅れた場合は、遅延理由書が必要です。

 参考様式 → 遅延理由書(doc 25KB)

 

※管理者及び診療獣医師の変更の場合は、添付書類として獣医師免許証(写し)(裏書があればその写しも)必要です。

 免許証の原本照合を行いますので獣医師免許証(原本)をご持参下さい。

 

市町村合併、通称町名の廃止等で住所の表記に変更があった場合も、変更届出書を提出していただきますようお願いいたします。

飼育動物診療施設の休止・再開・廃止

 診療施設を廃止、休止、休止後の再開した場合は届出書の提出が必要です。

様式はこちら→ 休止・再開・廃止届様式 word(doc 36KB)  pdf(pdf 165KB)  記入例(pdf 168KB)

 

届出事項が生じてから、10日以内に提出してください。

届出が遅れた場合は、遅延理由書が必要です。

 参考様式 → 遅延理由書(doc 25KB)

受付場所・連絡先

受付場所:奈良県 食農部 畜産課

       防疫衛生・畜産振興係(分庁舎 5階)

TEL:0742-27-7450

FAX:0742-22-1471

 

受付期間:8時30分~17時15分(閉庁日を除く)

お問い合わせ

畜産課
〒 630-8501 奈良市登大路町30

お問い合わせフォームはこちら


総務・畜産企画係 TEL : 0742-27-7448
防疫衛生・畜産振興係 TEL : 0742-27-7450