飼育動物診療施設を開設した場合、飼育動物診療施設開設届出書の提出が必要です。
まずはこちらをご覧下さい。→ 「飼育動物診療施設開設届の手続きについて」(pdf 93KB)
届出事項が生じてから、10日以内に提出してください。
届出が遅れた場合は、遅延理由書が必要です。
参考様式 → 遅延理由書(doc 25KB)
「必要書類・添付書類一覧」をご確認の上、添付書類をご準備下さい。
<届出に必要な書類>
1.診療施設開設届出書
様式はこちら→ 開設届様式(個人)
word(rtf 127KB) pdf(pdf 159KB) 記入例(個人)(pdf 223KB)
開設届様式(法人)
word(rtf 127KB) pdf(pdf 159KB) 記入例(法人)(pdf 224KB)
開設届様式(往診個人)
word(rtf 127KB) pdf(pdf 159KB) 記入例(往診個人)(pdf 219KB)
開設届様式(往診法人)
word(rtf 127KB) pdf(pdf 159KB) 記入例(往診法人)(pdf 220KB)
2.診療施設構造設備の概略図及び開設場所付近の略図(様式不問) 参考様式→ 概略図及び略図(pdf 121KB)
※診療施設の構造設備の基準は、獣医師療法第4条、規則第2条に規定されていますので、ご確認下さい。
3.エックス線装置を備えた診療施設にあたっては、エックス線装置に関する書類
※注意!)エックス線設備を設置する施設は、以下の書類をご準備下さい。
*エックス線装置の概要 → 様式はこちら
word(doc 85KB) pdf(pdf 257KB) 記入例(pdf 265KB)
*電離放射線漏えいエックス線量測定報告書(様式は任意)
*診療施設の見取図
*エックス線装置を使用する室の遮へい物の配置状況
4.診療に従事する獣医師の獣医師免許証の写し
※注意!)新規開設の場合、添付書類として獣医師免許証(写し)(裏書があればその写しも) が必要です。
免許証の原本照合を行いますので獣医師免許証(原本)を持参し、写しを提出して下さい。
5.法人にあたっては定款
<注意事項>
※以下の変更があった場合等には、新規開設扱いとなるため、廃止届と新規届出が必要になります。
1)開設者を変更した時(個人から法人、親から子 等)
2)開設場所を移転した時
3)診療施設を全面改築した時 など