獣医事

 

獣医事


 s飼育動物診療施設に関する届出について

   動物病院の開設や、従事する獣医師の変更の届出

   s獣医師法第22条の届出
   
   令和4年度は届け出が必要です。
 

 s「奈良県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画」