農業振興地域制度とは?
農業振興地域制度は、自然的・経済的・社会的諸条件を考慮して、総合的に農業の振興を図ることが必要と認められる地域を定め、その地域の整備に必要な施策を計画的に推進し、農業の健全な発展を図ることを目的として、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」といいます。)により設けられた制度です。
農振法に基づき、国は、農用地等の確保に関する国の基本的な考えを示した「農用地等の確保等に関する基本指針」を定めることとされ、都道府県は、制度運営上の基本的な方針となる農業振興地域整備基本方針(以下、「基本方針」)を定めるとともに、今後とも長期にわたって農業を振興する地域である「農業振興地域」を指定します。
奈良県では、昭和45年1月に基本方針を策定し、令和4年5月に5回目の見直しを行いました。
→奈良県農業振興地域整備基本方針
農業振興地域整備計画
農業振興地域整備計画(以下、「農振計画」という。)は、都道府県知事により農業振興地域に指定された市町村が、おおむね10年を見通して、地域の農業振興を図るために必要な事項を定めたものです。奈良県では、29市町村(35地域)において策定されています。
農振計画では、農振法に基づき次の事項が定められています。
○農用地利用計画
農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分を定めたもの
○農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項
○農用地等の保全に関する事項 他
農用地区域について
農用地区域は、市町村が定める農振計画において、長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域をいいます。したがって、農用地区域内の土地は原則として転用が認められないこととなっており、例えば農地を転用するためには、農地法に基づく農地転用許可に先立ち、市町村において農振計画を変更し、その農地を農用地区域から除外することが必要となりますので、各市町村の担当課へご相談ください。
市町村農業振興地域担当課はこちら。(pdf 50KB)
農振法に基づき農用地区域内に含まれる土地は次のとおりです。
ア 集団的に存在する農用地で10ヘクタール以上のもの
イ 農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成等の施行に係る区域内にある土地
ウ 上記ア又はイに掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地
エ 2ヘクタール以上又は上記ア及びイに掲げる土地に隣接する農業用施設用地
オ 地域の特性に即した農業の振興を図る上で農業上の利用を確保することが必要と認められる土地