こんなときには届出を
国保に入るとき、やめるときは、市町村の国保窓口に14日以内に届出をしてください。
例えば次のようなときから14日以内となります。
(国保に入るとき)
・他の健康保険をやめたとき
・生活保護を受けなくなったとき
・国保の人の子どもが生まれたとき など
(国保をやめるとき)
・他の健康保険に入ったとき
・生活保護を受けるようになったとき
・国保の人が死亡したとき など
このほか詳細については、お住まいの市町村の窓口までお問い合わせください。
⇒市町村の国保窓口一覧(リンク)
届出が遅れると・・・・・・
加入する届出が遅れると、国保にはいった月の分まで保険料(税)をさかのぼって納めることになります。
脱退する届出が遅れて、うっかり国保の保険証を使ってお医者さんにかかった場合は、国保が負担した医療費をあとで返すことになります。