退職者の医療制度

 退職者医療制度

会社などを退職し、年金を受けられる人(退職被保険者本人)とその被扶養者は、退職被保険者本人が65歳になるまでの間「退職者医療制度」で医療を受けることになります。

 対象となる人
国保の被保険者であること。
厚生年金や各種共済組合などの老齢(退職)年金を受けていて、その加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上ある人。
月の初日の年齢が満65歳未満である人。

 

 被扶養者(扶養家族)となる人
退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している次の人です。

国保の加入者。
退職被保険者本人の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と三親等内の親族、または配偶者の父母と子。
年間の所得が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満である人。

 資格の発生と届出の義務
年金の受給権が発生した日が、退職被保険者になる日です。
年金を受ける手続きをすると年金証書が送られてきますので、14日以内に国保の窓口へ届け出をしてください。

 一部負担金
病院などの窓口で「国民健康保険退職被保険者証」を提出して受診します。一般の被保険者と同じです。

 


お問い合わせ

医療保険課
〒 630-8501 奈良市登大路町30

お問い合わせフォームはこちら


指導・国保運営係 TEL : 0742-27-8544
医療費適正化・福祉医療係 TEL : 0742-27-8546