建築物の耐震改修の促進に関する法律について

更新:令和5年11月

1.耐震改修促進法について

(1) 概要

 現行の建築基準法における耐震基準(以下「現行耐震基準」という。)は昭和56年に導入され、既に30年余りが経過した。この現行耐震基準は、建築物が保有すべき最低限の基準として、中規模の地震動(震度5強程度)に対してほとんど損傷を生じず、大規模の地震動(震度6強から震度7程度(阪神・淡路大震災レベル))に対して人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目的としている。

平成7年の阪神・淡路大震災においては、昭和56年以前に建築された現行耐震基準に適合しないと考えられる耐震性が不十分な建築物に多くの被害が見られた。また、それ以降の地震についても、行政研究機関等の調査によると、土砂崩れや地盤の液状化等の地盤災害に伴う住宅被害にあわせ現行耐震基準を満たさない古い木造住宅等に多くの被害がみられ、現行耐震基準に適合する建築物の被害は少ない状況であった。

以上のような背景から、地震による死者数等の被害軽減のため、現行耐震基準の施行前に建てられた住宅・建築物の耐震化を重要課題とし、耐震化の促進をしていくための法律である。

 

(2) 平成25年度改正のポイント

不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物等に対する耐震診断の義務付け

 大規模な地震が発生した場合において、不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物等(要緊急安全確認大規模建築物)の所有者は、耐震診断を行いその結果を平成27年12月末までに所管行政庁に報告しなければならない。

 地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物及び都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点となる建築物等(要安全確認計画記載建築物)の所有者は、耐震診断を行いその結果を一定の期限までに所管行政庁に報告しなければならない。

耐震診断の義務付け対象となる建築物一覧

 

耐震診断及び耐震改修の努力義務の対象となる建築物の範囲の拡大

 耐震診断及び耐震改修を行う努力義務が課せられる建築物の範囲を拡大し、現行の建築基準法の耐震関係規定に適合しないすべての建築物を対象とする。


耐震改修計画の認定基準の緩和により増築及び改築の範囲の拡大並びに認定に係る
建築物の容積率及び建ぺい率の特例措置の創設

 所管行政庁が建築物の耐震改修の計画を認定することができる増築及び改築の範囲を拡大するとともに、増築に係る容積率及び建ぺい率の特例を講じる。


建築物の地震に対する安全性に係る認定制度の創設

 建築物の地震に対する安全性に係る認定制度を創設し、当該認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物等にその旨の表示を付することができる。


区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度の創設

 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度を創設し、当該認定を受けた区分所有建築物については、区分所有者の集会の決議(過半数)により耐震改修を行うことができる。

◇詳しくはコチラをご覧ください◇(国土交通省のHPへ移動します)


(3)要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

 法に基づき、奈良県内(※奈良市、橿原市及び生駒市を除く。)の要緊急安全確認大規模建築物の所有者から報告のありました耐震診断結果の内容を公表します。(令和4年12月更新)

 なお、奈良市、橿原市及び生駒市の区域内の「要緊急安全確認大規模建築物」の診断結果は、所管行政庁であるそれぞれの市のホームページで公表されます。

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果(pdf 266KB)

 附表 耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価(pdf 140KB)

 

(4) 要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断結果の公表について

 法に基づき、奈良県内(※奈良市、橿原市及び生駒市を除く。)の要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の所有者から令和5年3月31日までに報告のありました耐震診断結果の内容を公表します。(令和5年11月更新)

 なお、奈良市、橿原市及び生駒市の区域内の「要安全確認計画記載建築物」の診断結果は、所管行政庁であるそれぞれの市のホームページで公表されます。

要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断の結果(pdf 193KB)

附表 耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価(pdf 173KB)


2.耐震改修に係る補助制度について(耐震対策緊急促進事業)

要緊急安全確認大規模建築物に対する耐震改修の国単独の補助について、詳しくはこちらをご覧ください。


3.その他 

耐震診断・改修等に関する専門家の紹介窓口

一般社団法人 奈良県建築士事務所協会にて耐震診断・改修等に関する専門家の紹介を行っています。

詳細につきましては、下記リンクのホームページより直接お問い合わせください。

◇(一社)奈良県建築士事務所協会HP◇(外部サイト)

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