衛生課 獣疫・動物愛護

更新年月日:令和2年1月6日

狂犬病の予防

 生後91日以上の犬には、生涯に一度の登録(※)と毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。

※登録は1頭の犬につき、基本的に生涯1回ですが、引っ越しした場合等には移転先の市区町村窓口への届出が必要です。

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犬の登録

 飼い犬は必ず登録を受けなければなりません。手続きはお住まいの市町村役場で受け付けています。
 登録をした犬には鑑札が交付されますので、首輪などに着けておきましょう。登録鑑札を着けて初めて、犬はあなたの「飼い犬」として認められるのです。もし飼い犬が行方不明になり知らない人に保護されても、鑑札があれば飼い主の元に帰ることができます。

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●狂犬病予防注射

 狂犬病は感染・発症するとほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。国内の自然発生こそないものの、現在も世界中にまん延しており、多くの人々が命を落としています。飼い犬には毎年(4月~6月の間)、必ず狂犬病予防注射を受けさせましょう。
 4~6月の集合注射については、各市町村の広報誌などで日程を確認してください(犬の登録を受けている方には役場から集合注射のお知らせも届きます)。このほか、お近くの動物病院で受けることもできます。
 狂犬病予防注射を受けた際は注射済票の交付を受け、首輪などに着けておきましょう。なお、注射済票は毎年付け替えが必要です。

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●不妊・去勢手術

 不妊(メス)・去勢(オス)手術には、望まない出産を防いで不幸な命が生まれないようにするという本来の目的のほかにも、将来の病気予防や、ストレスの軽減、性格の温厚化、寿命の延長も期待できるなど、様々なメリットがあります。
 犬・ねこの場合は、初回発情前(生後6ヶ月頃)に手術を受けることが望ましいです。事前に行きつけの動物病院とよく相談しておきましょう。

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●健康管理

健康診断

 家庭で飼育される動物は、とてもデリケートです。環境や食べ物の変化で体調を崩すこともありますし、ふとしたことで他の動物から伝染病や寄生虫をうつされるかもしれません。
 健康そうに見える動物でも、年に一度は動物病院で健康診断を受けましょう。

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犬・ねこの譲渡について

 愛情と責任をもって飼ってくださる方に、犬・ねこをお譲りしています。
  奈良県中和保健所 動物愛護センター(電話:0745-83-2631)までお問い合わせください。
 また、譲渡条件等については奈良県中和保健所動物愛護センターHP(譲渡事業のページ)でご確認ください。
犬・ねこの引取りについて

 保健所では、どうしても飼い続けられない場合や、保護されたものの行き場がない場合などに、窓口で犬・ねこを引き取っています。希望される方は、あらかじめ保健所にご相談ください。

○平成22年7月1日より飼い犬・飼いねこの引取りは有料となりました。

 [成犬・成ねこ(生後91日以上)]1頭につき2,000円
 [子犬・子ねこ(生後91日未満)]10頭までごとにつき2,000円

 ※県証紙での収納となります。証紙販売窓口は当保健所内にもあります。

○これに伴い、飼い犬・飼いねこの引取窓口は、県保健所又は動物愛護
 センターのみとなりました(役場では引き取れません。)。

○引取りを希望される飼い主さんは、必ず事前に電話でご相談ください。
 ・動物は終生にわたり適正に飼いましょう。
 ・どうしても飼い続けられない場合は、代わりに責任を持って飼える方に
  譲渡するよう努めましょう。
 ・無計画な繁殖を防ぐため、不妊・去勢手術を施しましょう。


収容犬の情報について(動物愛護センターのページ)

 飼い主がわからない犬を一時保管しております。詳しくは、保健所又は奈良県中和保健所動物愛護センター(電話:0745-83-2631)までお問い合わせください。

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動物の虐待及び遺棄は罰せられます
 動物虐待は、その動物だけでなく、社会全体にも多大な悪影響を及ぼします。かけがえのない命を尊重し、人と動物が共生できる社会を目指す上で、決して見過ごすことの出来ない犯罪行為です。
 みだりに動物を殺傷した者には、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられます。また、みだりに給餌・給水をやめる等により衰弱させたり、動物を捨てたような場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

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動物取扱業の登録

 動物取扱業(哺乳類・鳥類・爬虫類の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養)を営む場合は、知事の登録を受けなければなりません。飼養・保管施設がある場合はもとより、通信販売、取次ぎ又は代理販売、預かりトリミング、ペットシッター、出張訓練、ふれあい施設なども登録が必要です。
 動物の適正な飼養管理の徹底、顧客への正確な情報提供等、動物の取扱いのプロとしての役割と責任を確保することが制度の目的です。詳しくは衛生課獣疫生活衛生係までお問い合わせ下さい。
●特定動物(危険動物)の飼養許可
 ライオン・サル・ワニ・ヘビ等、人に危害を加えるおそれの高い種類の動物を飼養する場合は、あらかじめ、知事の許可を受けなければなりません。
 逃げ出すことのないような施設設備のほか、マイクロチップによる個体識別措置等も必要になります。詳しくは衛生課獣疫生活衛生係までお問い合わせください。

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