障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療制度(精神通院医療)が適用されると、精神疾患の継続的な通院医療費自己負担を医療費の1割にできます(所得等により上限額があります)。
自立支援医療(精神通院)の適用を受ける条件は、(1)当該医療機関等が自立支援医療(精神通院)指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)の指定を受けていること、(2)通院者が当該医療機関等の精神科医療についての受給者証を交付されていること、の2点です。
※ 自立支援医療制度(精神通院)について、詳しくは奈良県精神保健福祉センターホームページをご覧ください。
医療機関は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項に規定する指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定に関する要領」(以下「指定要領」という。)に基づき申請し、当該医療機関所在地の都道府県知事・政令指定都市市長の指定を受ける必要があるのでご注意ください。
指定医療機関として指定を受けようとする病院・診療所、薬局、訪問看護事業所は、指定要領に定める様式及び必要となる添付書類を添えてご提出ください。
なお、当該申請に係る提出書類は、医療機関等によって異なるのでご留意ください。
また、当該医療機関の指定申請にかかる指定年月日は、指定要領に基づき指定を決定した日の属する月の翌月初日からとなります。
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指定自立支援医療機関(精神通院医療)リスト(令和6年2月1日現在)
病院・診療所、薬局、訪問看護事業所一覧(PDFファイル)(pdf 592KB)(pdf 595KB)
1 医療機関がこれから指定を受けるには(新規申請)
指定要領(PDF ファイル)に基づき、所定の申請様式に記入のうえ、県福祉医療部医療政策局疾病対策課へ申請をしてください。
様式(PDFファイル)
様式1-(1)病院又は診療所
-(2)薬局
-(3)訪問看護事業者
様式(Excelファイル)
様式1-(1)病院又は診療所
-(2)薬局
-(3)訪問看護事業者
記載例(PDFファイル)
【病院又は診療所】
【薬局】
【訪問看護事業者】
2 指定を受けた医療機関に変更(休止・廃止・再開を含む)があった場合は
指定要領(PDF ファイル)に基づき、所定の申請様式に記入のうえ、県福祉医療部医療政策局疾病対策課へ申請をしてください。
様式(PDFファイル)
様式3 医師の変更
様式4 薬剤師の変更
様式6-(1) 上記以外の変更届(病院・診療所又は薬局)
様式6-(2) 上記以外の変更届(訪問看護事業者)
様式(Excelファイル)
様式3 医師の変更
様式4 薬剤師の変更
様式6-(1) 上記以外の変更届(病院・診療所又は薬局)
様式6-(2) 上記以外の変更届(訪問看護事業者)
記載例(PDFファイル)
【医師の変更】
【薬剤師の変更】
【上記以外の変更届(病院・診療所又は薬局) 】
【上記以外の変更届(訪問看護事業者) 】
3 指定自立支援医療機関が辞退する場合は
所定の申請様式に記入のうえ、県福祉医療部医療政策局疾病対策課へ申請をしてください。
なお、辞退の場合は1ヶ月以上の予告期間を設けて、申請してください。
様式(PDFファイル)
様式5 辞退届
様式(Excelファイル)
様式5 辞退届
所定の様式申請様式に記入のうえ、県福祉医療部医療政策局疾病対策課へ申請をしてください。
なお、更新の申請は、指定の効力を失う日の6ヶ月前~指定の効力を失う日の前日までの間に申請してください。
様式(PDFファイル)
様式7-(1)病院又は診療所
様式7-(2)薬局
様式7-(3)訪問看護事業者
様式(Excelファイル)
様式7-(1)病院又は診療所
様式7-(2)薬局
様式7-(3)訪問看護事業者
記載例(PDFファイル)
【病院又は診療所】
【薬局】
【訪問看護事業者】
○療養担当規程はこちら
この件に関するお問合せ先
奈良県福祉医療部医療政策局疾病対策課課 精神保健係
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
TEL 0742-27-8683
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