奈良県医療費適正化推進のための懇談会設置要綱
(設置)
第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第9条に規定する奈良県にお
ける医療費適正化を推進するための計画(以下「計画」という。)の策定について、専門的及び総合
的な立場から意見を聴き、計画の策定等の参考とするため、奈良県医療費適正化推進のための懇
談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 計画の策定及び変更に関し必要な助言をすること。
(2) 計画に基づく施策の実施に関し必要な助言をすること。
(3) 計画の策定後における計画の進捗状況に関する評価に関し必要な助言をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、計画の策定等に関し、必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 懇談会は、被保険者、保険者、医療関係団体代表者、学識経験者等の中から知事が委嘱
する委員で組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の
残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 懇談会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、懇談会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇談会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 懇談会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、その意見又は
説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 懇談会の事務局は、健康福祉部保険指導課に置く。
(その他)
第8条 この要綱の定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、会長が懇談会に
諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月2日から施行する。
(最初の委員の任期)
2 この要綱の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成21年
3月31日までとする。