図書類の販売、貸出を行う店主のみなさまへ
条例の規制内容に関するリーフレット (325KB)
有害図書類の販売等の制限(条例第21条第3項)
図書類の販売又は貸付けを業とする方は、有害図書類を青少年に販売したり、貸し付けたり、閲覧させたりしてはいけません。
●青少年に対して有害図書の販売等をしないでください。
●有害図書等の区分陳列を徹底してください。
有害図書類とは(221KB)
有害図書類の区分陳列(条例第21条の2)
有害図書類の販売又は貸付けを業とする方は、有害図書類を陳列するときは、他の図書類と区分して、店内の容易に監視できる場所に陳列しなければなりません。
区分陳列の例(252KB)
青少年への販売等を禁止する掲示(条例第21条の2)
区分陳列をするとともに、有害図書類の陳列の場所に見えやすいように、青少年に販売したり、閲覧させたりすることが禁止されている旨の掲示をしなければなりません。
掲示例