平成24年4月1日からの改正NPO法の施行に伴い、既存のNPO法人の定款を一部、変更していただく必要がございます。
手続きとしましては、下記概要に該当する場合は、定款変更認証申請を行ってください。(届出ではございません!!)
各団体のみなさま方におかれましては、手続き漏れのないようご対応をお願いいたします。
■概要■※平成26年度末までに諸手続を完了してください。
1.定款変更に係る規定の変更
県の標準定款第51条(定款の変更)の文言の修正。
⇒従来は届出事項である軽微な事項の列挙をひな形に記載していましたが、法改正に伴い、文言を改めることとしています。
2.収支計算書から活動計算書への様式の変更
県の標準定款第48条(事業報告及び決算)の文字修正を行う。
⇒収支計算書という文言を、法改正に伴い、活動計算書という文言に改めることとしています。
3.提案内容について全員が同意した場合のみ社員総会のみなし決議が実施可能に
県の標準定款第28条(議決)、第30条(議事録)に文言の追加を行う。
⇒所用の文言を新たに各条文に追加することとなります。
雛型例を下記に示しています。
※提出書類(WORD版、PDF版のひな型をご用意しましたのでご活用ください)
◆定款変更認証申請書(1部)
WORD版 PDF版
◆新旧対照表(1部)
WORD版 PDF版
◆定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本(写し可、1部)
WORD版 PDF版
◆変更後の定款(2部)