※平成28年4月1日から、自立支援医療(精神通院医療)の申請書の様式が一部変わりました。
※令和元年5月1日から、元号改正により自立支援医療(精神通院医療)の申請書の様式が一部変わりました。
※令和元年7月1日から、複数医療機関の指定に関する意見書の様式が一部変わり、精神科訪問看護に関する届出書が追加になりました。
※令和2年7月1日から、自立支援医療(精神通院医療)の申請書の様式が一部変わりました。
※令和3年12月22日から、自立支援医療(精神通院医療)の申請書の様式等が一部変わりました。
※令和5年12月から、自立支援医療(精神通院医療)の申請書・複数医療機関の指定に関する意見書の様式が一部変わりました。
自立支援医療費(精神通院医療)とは
これまでの障害に係る精神通院医療、更生医療、育成医療が平成18年4月から「医療費と所得に応じた負担」の仕組みとなる自立支援医療制度という新体系に移行しました。
これにより精神通院医療では旧通院医療費公費負担制度(精神保健福祉法第32条)が、自立支援医療(精神通院医療)に変更になりました。精神疾患により継続的に通院をすると、医療費の負担が生じます。
この制度を利用すると、かかった医療費の9割が医療保険と公費でまかなわれ、1割が自己負担となります。
自立支援医療の支給認定について(pdf 609KB)
(平成18年3月3日障発第0303002号厚生労働省社会・援護局保健福祉部長通知)
(最終改正 障発0330第10号 令和2年3月30日付)
■通院医療費公費負担制度(精神保健福祉法第32条)から変わった点は
・ 自己負担額が医療費の1割となります。ただし、所得の少ない方やある程度の所得があっても、継続的に相当額の医療負担が生じる「重度かつ継続」と認められる方には、1か月の支払いに上限額をもうけた負担軽減があります。
・ 医療受給者証が一人に一枚交付されます。受給者証に記載されている「指定医療機関」以外では自立支援医療は受けられません。
・ 有効期間は1年ですので、毎年申請が必要です。ただし、継続申請の場合に限り、「治療の方針に変更が無い」場合は、診断書の添付を「毎年1回提出」から「2年に1回提出」として、省略することが出来るようになりました。
(注)なお、「診断書省略」で継続申請をされた場合でも、後日、奈良県から診断書の提出を求める場合があります。
・ 申請者はご本人ですが、18歳未満の方については保護者が申請者となります。
■自己負担額について
・ 医療機関の窓口での支払いは原則として医療費の1割です。ただし、世帯の市町村民税の課税額や病状等に応じて窓口での支払いに上限額があります。お支払いになった額を、月ごとに「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」で、ご自分で管理し、上限額に達したら医療機関等の窓口に申し出てください。
・ 自立支援医療の「世帯」とは、受給者が加入している医療保険において、扶養・被扶養の関係にある方全員のことです。国民健康保険(国保)加入者については、加入者全員です。
( ただし、国保加入者で「世帯分離」されている方は、この限りではありません。「世帯分離」については、お住まいの自立支援医療費・市町村担当窓口へお問い合わせください。)
・ 市町村民税の課税額(所得割)が23万5千円以上の世帯で「重度かつ継続」に該当しない方は自立支援医療が受けられません。
※ただし、「重度かつ継続」に該当すると認められた方は、経過的特例の適用により、自立支援医療費が受けられます。現在、経過的特例が適用される期間は、令和9年3月31日までです。
■令和6年度税制改正 所得税・個人住民税について
・令和6年度税制改正において、所得税・個人住民税の定額減税を実施することが決定しました。自立支援医療に係る自己負担上限額の判定の際には、市町村民税所得割を利用して設定していただいておりますが、今般の定額減税が実施されることから、「定額減税実施後の市町村民税の所得割額」を利用していただきますようお願いいたします。
自立支援医療の自己負担額一覧表
所得区分(定額減税実施後)
|
自己負担上限月額
|
重度かつ継続に
該当する場合
|
一定所得以下
|
生活保護世帯
|
0円(負担なし)
|
同左
重度かつ継続の
認定は必要なし
|
市町村民税非課税世帯
本人収入≦80万円
|
負担上限月額(2,500円)
|
市町村民税非課税世帯
本人収入>80万円
|
負担上限月額(5,000円)
|
中間所得層
|
市町村民税(所得割)
3万3千円未満
|
医療費の1割負担
|
負担上限月額
(5,000円)
|
市町村民税(所得割)
23万5千円未満
|
医療費の1割負担
|
負担上限月額
(10,000円)
|
一定所得以上
|
市町村民税(所得割)
23万5千円以上
|
自立支援医療の対象外
(医療保険の自己負担分)
|
負担上限月額
(20,000円)
|
■精神障害者医療費助成事業について(奈良県在住の方のみ)
障害者自立支援法に基づく自立支援医療(精神通院)で、一旦医療機関で支払った自己負担上限額以内の1か月の自己負担額から500円を差し引いた額について、市町村と県が助成する制度です。県内の全ての市町村で実施しています。
対象は国民健康保険、後期高齢者医療制度加入者及び健康保険・共済組合等の社会保険各法の被扶養者です。
(平成21年4月から70歳以上の方についても対象となりました。ただし、平成21年4月診療分からです。)
なお、健康保険・共済組合等の社会保険各法の被扶養者は所得制限がありますので、詳細は市町村の担当課へお問い合わせください。
■精神通院医療の「重度かつ継続」の範囲
(1)疾病、症状等から対象となる方
1 統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
2 精神医療に一定以上(3年以上)の経験を有する医師が判断された方
(2)疾病にかかわらず医療費が高額で「高額療養費公費負担制度」を申請前の12か月間において3回以上利用している「世帯」
■有効期間について
有効期間は1年です。継続して自立支援医療を受けるためには、継続の申請をしていただく必要があります。継続して支給を希望される場合は、有効期間終了日の3か月前から有効期間の終了する日までの間に申請してください。(継続申請が遅れると、一旦有効期限が切れて、新規扱いとなりますのでご注意ください。)
■指定自立支援医療機関について
自立支援医療(精神通院)を受けることができるのは、自立支援医療(精神通院)指定医療機関の指定を受けた病院、診療所に通院する場合です。通院される病院・診療所の他に、治療内容、主医療機関の医療設備等に応じて薬局・訪問看護事業所・デイ(ナイト)ケア承認医療機関・検査医療機関もあらかじめ申請していただく必要があります。ただし、薬局、訪問看護事業所ともに先の指定を受けている店舗、事業所に限ります。
主医療機関以外でデイ(ナイト)ケア、検査等を利用できるのは、デイ(ナイト)ケアは主受診医療機関がデイケア承認を受けていない場合、検査等は脳波計等の医療機器が主受診医療機関にない場合に限ります。
■申請窓口について
お住まいの市町村担当窓口で申請してください。申請書類は市町村担当窓口(pdf 162KB)にてご確認ください。