「相談支援従事者研修事業の実施について」が改正され、令和2年4月1日より適用されることとなっています。
改正内容については、下記のとおりです。
【参考:厚生労働省資料】
○相談支援専門員研修制度の見直しについて(1)(pdf 48KB)
○相談支援専門員研修制度の見直しについて(2)(pdf 393KB)
○相談支援従事者研修事業の実施について(pdf 628KB)
○厚生労働省告示(pdf 854KB)
改正内容のポイントについて
改正の概要(1)
・相談支援従事者初任者研修及び相談支援従事者現任研修の講義科目、時間数が拡充。
改正の概要(2)
・相談支援従事者現任研修の受講要件として以下の2つのうちいずれかを満たすことが必要。
(1)受講開始日前5年間に2年以上の相談支援の実務経験がある。
(2)現に相談支援業務に従事している。
※平成27年度~令和元年度の間に、相談支援従事者初任者研修、相談支援従事者現任研修、または主任相談支援専門員
研修を修了した者は、研修修了日からこれらの研修を修了した日から5年を経過する日の属する年度の末日までの間で
初めて相談支援従事者現任研修を受講する場合において、これらの要件を満たしていることを要しない。
(参考)
改正の概要(3)
相談支援専門員になるための要件として、相談支援従事者初任者研修を修了し、かつ5年ごとに相談支援従事者現任研修を修了しなければならなかったところ、相談支援従事者現任研修に代えて主任相談支援専門員研修を修了することでも要件を満たすこととする。