令和3年6月18日付けで、近年の頻発化・甚大化する自然災害の発生による充てん容器の流出を防止することを目的とし、液化石油ガス法施行規則及び施行規則の機能性基準の運用(例示基準)が改正されました。( 施行日:令和3年12月1日)
この改正により、"浸水のおそれのある地域においては、充てん容器等が浸水によって流されることを防止する措置を講ずること。"が施行規則に追加され、地域の災害リスクに応じて充てん容器の流出対策を講ずることが定められました。
また、施行規則の機能性基準の運用(例示基準)において、①対象地域(洪水浸水想定区域(想定最大規模)等)②具体的対策(例えば、20kgを超える容器にはベルト又は鎖を2本かける、(容器の浮上により鉄鎖等が簡単に外れることを防ぐため)ベルト又は鎖が外れにくい固定金具を使用する等)といった具体的な内容が追加されました。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
・経済産業省ホームページ
液石法施行規則及び同規則の機能性基準の運用(例示基準)の一部改正について
・一般社団法人奈良県LPガス協会ホームページ
(お知らせ)液石法施行規則及び機能性基準の運用の一部改正について