【設置目的】
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第3条の規定に基づき、本県の薬事(医療機器お再生医療等製品に関する事項を含む。)に関する重要事項を調査審議するために設置する。
【組織】
審議会は、委員15名以内で組織する。
委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 学識経験を有する者 5名
(2) 消費者の意見を代表する者 3名
(3) 関係団体の意見を代表する者 7名
計 15名