近年、救急搬送において、搬送先医療機関が速やかに決まらない事案や救急隊が現場に到着してから傷病者を病院に収容するまでの時間が延びていることから、消防法が改正され、都道府県において救急搬送ルール(傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準)を策定することになりました。
本県においても、昨年6月、「奈良県救急搬送及び医療連携協議会」を設立し、救急搬送ルール策定についての協議を行い、このたび別添のとおり「奈良県傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」を策定しました。
救急搬送ルールは、地域における現状の医療資源を前提に、消防機関と医療機関の連携体制を強化し、受入医療機関の選定困難事案の発生をなくすとともに、傷病者の状況に応じた適切な病院選定・搬送を目指して策定したもので、本年1月31日から運用開始を予定しています。
救急搬送ルールにより定められた基準は、下記のとおりです。
記
1.傷病者の観察及び適切な医療機関選定に関する基準
救急隊が、傷病者の症状に応じた医療を提供できる医療機関へ搬送するため、傷病者の症状を適切に観察し、その症状に対応できる医療機関を選定するルールを定めました。
2.消防機関から医療機関への伝達に関する基準
消防機関が、傷病者の状況を医療機関に伝える際のルールを定めました。
3.症状に応じ適切な対応ができる救急搬送病院リスト
救急隊が速やかに搬送先を決定するため、医療機関を症状に応じ分類し、あらかじめ搬送先の候補となる医療機関をリスト化しました。
4.受入医療機関確保に関する基準
受入医療機関が速やかに決まらない場合などのルールを定めました。
5.その他の基準
ドクターヘリに関する事項やルール運用に関する事項などを定めました。
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