申請に際し、以下に記載の要件をご確認の上、事前に畜産課までご相談下さい。
【1.畜舎建築特例法に基づく畜舎建築利用計画の認定対象となる畜舎等であるか】
畜舎等の敷地や高さ、階数及び間取りが次の要件をいずれも満たす必要があります。
1.敷地が市街化区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域をいう。)及び用途地域(同法第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。以下同じ。)に属さないこと
2.高さが十六メートル以下であること
3.階数が一であること
4.畜舎等内に居住のための居室及び継続的に行う長時間の執務のために使用する室を有しないこと
5.畜舎等が建築士の設計に係るものであること
また、認定畜舎等(畜舎建築利用計画の認定を受けた畜舎)の工事は、当該認定畜舎建築利用計画に記載された設計者の設計によらなければ実施することが出来ず、認定計画実施者(畜舎建築利用計画の認定を受けた者)は、建築士である工事監理者を定めなければなりません。申請時に工事管理者が未定である場合には、工事管理者を定めた後、速やかに変更の届出を行って下さい(軽微な変更)。
【2.敷地の分割が必要かどうか】
建築基準法令の規定に基づく建築物及び工作物と、畜舎特例法の規定に基づく畜舎等は、同一敷地内に建築等することができません。畜舎建築利用計画を作成する際において、敷地内に建築基準法令に基づく建築物等が存在する場合、申請予定の畜舎等と敷地を分割する必要があるため、分割後も建築基準法令の規定を受ける建築物及び工作物が建築基準法令に適合するかどうかについて、申請者から所管の特定行政庁等にご相談をお願いします。
畜舎建築利用計画の認定審査に際し、県から申請者に特定行政庁等との相談記録の概要(建築基準法第12条に基づく報告書の副本の写し等)の提出をお願いする場合があります。
【3.認定拒否事由に該当していないかどうか】
以下に該当する場合,畜舎建築利⽤計画を認定することができません。
1.建築⼠法の規定(第3条、第3条の2、第3条の3)に違反して設計されたものである場合(畜舎建築特例法第3条第4項第1号)
建築しようとする畜舎等の規模等に対応した免許を有する建築士が設計しなければなりません。
2.申請者が畜舎建築特例法の認定の申請に係る畜舎等(堆肥舎を除く。)における家畜の飼養管理 ⼜はその排せつ物の管理を適正に⾏うことができない者として農林水産省令で定める者*に該当する場合(畜舎建築特例法第3条第4項第2号)
農林水産省令で定める者*とは,下載の(1) から(7)までの法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反し、かつ、その違反を是正する⾒込み がないと認められる者を示します(単管省令第4条)。
(1)家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)
(2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
(3)⽔質汚濁防⽌法(昭和45年法律第138号)
(4)悪臭防⽌法(昭和46年法律第91号)
(5)瀬⼾内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)
(6)湖沼⽔質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)
(7)家畜排せつ物の管理の適正化及び利⽤の促進に関する法律(平成11年法律第 112号)
【4.消防法や都市計画法等の関連法令等に適合しているかどうか】
畜舎建築利用計画の認定審査に際しては、必要に応じて畜舎等の建築予定地を所管する消防局又は消防本部に対して消防同意又は情報提供を実施したり、都市計画法等において畜舎建築利用計画が適合しているかどうかを所管の市町村又は所管課に対して確認を行います。建築基準法に基づく建築確認申請と同様に、畜舎建築利用計画の作成にあたってはあらかじめ関連法令への適合をご確認下さい。
市街化調整区域内では、原則として開発行為は認められず、特に定められた基準に該当するものだけが例外的に許可を受けることができます。許可基準等に該当するか否かについては、【建築安全推進課 開発審査係】との協議が必要です。畜舎建築利用計画の作成に際しては、事前に【建築安全推進課 開発審査係】にご相談下さい(協議には数ヶ月を要する場合があります)。
※ 申請地が奈良市内にある場合の手続きについては、奈良市開発指導課にお問い合わせ下さい。
申請手続き一覧/奈良県公式ホームページ (pref.nara.jp)
また、床面積が3000平方メートル以下の畜舎建築利用計画を認定する際には、所管する消防局又は消防本部に対して当該計画に係る資料等の情報提供を実施します。その際、消防局又は消防本部より申請者に対し、消防法に基づく追加資料の提出を求められる場合があるため、その際は対応をお願いします(畜舎建築利用計画の作成にあたっては、所管する消防局又は消防本部に対して申請前にあらかじめ相談することをお勧めします。後日になって、追加資料の提供を求められ、それが委託契約に含まれず対応出来ない等のトラブルを防止するため何卒ご理解下さい)。
消防(局)本部一覧/奈良県公式ホームページ (pref.nara.jp)
【5.認定結果の公表について】
畜舎建築特例法第3条第6項の規定により、畜舎特例法の認定を受けた場合、その旨を公開しなければなりません。畜産課HPにおいて公表します。
公表事項は以下の通りです。
1.認定計画実施者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
2.畜舎建築利用計画の認定番号及び認定年月日
3.認定に係る畜舎等の工事施工地又は所在地
4.認定に係る畜舎等の種類
【6.利用の状況の報告等について】
(畜舎建築特例法第13条、畜舎建築特例法施行規則91条・92条 施行細則第6条)
畜舎建築特例法第13条第1項の規定により、認定計画実施者は、認定畜舎等の利用の状況について、5年毎(の9月末まで)に知事に報告しなければなりません。また、畜舎建築特例法第13条第2項の規定により、認定計画実施者は認定畜舎等の全部が除却その他の事由により滅失した際、その滅失の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
【用語の定義について】
「畜舎」
家畜の飼養の用に供する施設とその関連する施設として以下に記載する施設が当てはまります。
1.搾乳施設
2.家畜の飼養の用に供する施設に付随する集乳施設
3.家畜の飼養の用に供する施設若しくは上記1・2に掲げる施設に附属する門又は塀
4.家畜の飼養の用に供する施設又は上記1若しくは上記2に掲げる施設内の室であって、畜産経営に関する軽微な執務又作業、 飼料若しくは敷料又は農業用機械の保管その他これらに類する目的のために使用するもの
「堆肥舎」
家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの、当該施設に附属する門又は塀及び当該施設内の室であって、畜産経営に関する軽微な執務又は作業、飼料若しくは敷料又は農業用機械の保管その他これらに類する目的のために使用するものを含むもの
「建築等」
畜舎等の新築、増築、改築及びその構造に変更を及ぼす行為として主務省令で定める行為をいう。