食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について

食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について

 食用赤色3号は、日本では昭和23年(1948年)から食品添加物として指定されている赤色着色料です。

国際的には、FAO/WHO食品添加物専門家会議(JECFA)による評価では、ヒトが一生涯毎日摂取しても健康への悪影響がないとされる1日あたりの摂取量(ADI:一日摂取許容量)は0~0.1mg/kg体重/日とされ、通常の使用による摂取においては安全性上の懸念はないとされています。食用赤色3号が使用される食品としては、お菓子、漬物、かまぼこなどの一部に使用されています。 また、国際的には、コーデックス規格(GSFA(CXS 192-1995):食品添加物に関する一般規格)において砂糖漬けの果実やソース、食肉製品、ガム、発酵野菜(漬物)などに使用が許可されています。

 この度、米国食品医薬品局(FDA)が、食用赤色3号の食品及び内用医薬品への使用許可を取り消すことを発表したことを受け、令和6年度第3回食品衛生基準審議会添加物部会(令和7年2月18日開催)において食用赤色3号の安全性について審議れ、現時点では直ちに「食用赤色3号」の指定を取り消し又は使用基準を改正する必要はないと結論付けされています。

 一方、厚生労働省で開催された令和6年度第11回薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和7年3月25日開催)において、日本製薬団体連合会を通じ、医薬品の製造販売業者に対して任意のアンケート調査を実施したところ、一部の品目において、食用赤色3号の含有量及び承認された用法・用量から算出される最大一日摂取量が、欧州食品安全機関(EFSA)及びFAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)が定める許容一日摂取量(以下「ADI」という。)を上回ることが確認されたことから、医薬品等の製造販売業者に対し、食用赤色3号の含有量の自主点検を求めるとともに、ADIを超える量の食用赤色3号が含まれる場合には、リスク評価を実施した上で、必要に応じて、使用量の変更等の対応を取るよう求めています。

食用赤色3号のQ&A(消費者庁)

令和6年度第3回食品衛生基準審議会添加物部会(消費者庁)

令和6年度第11回薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会 資料(厚生労働省)

 

今回の自主点検について

消費者庁において食品中の食用赤色3号の含有量等に関する自主点検の取扱いが定められましたので、

対象となる食品の営業者におかれましては、食品中の食用赤色3号の含有量等に関する自主点検をお願いします。

 

対象食品

 令和7年4月現在、日本国内で流通している食品であって、錠剤、カプセル剤、粉末剤、ドリンク剤及びドリンク剤類似清涼飲料水等の形態を有し、かつ、一日当たりの目安の摂取量を明示している食品。

 

自主点検の実施方法及び実施期限について

 自主点検の実施方法及び実施期限について 対象食品に使用されている食用赤色3号(アルミニウムレーキを含む)の量 (カプセルにおいては、カプセル本体中の使用量を含む。)及び対象食品の一 日当たりの目安の摂取量を踏まえ、想定される食用赤色3号の最大一日摂取 量を算出すること。 算出した最大一日摂取量が、欧州食品安全機関(EFSA)及び FAO/WHO 合同食 品添加物専門家会議(JECFA)が定める許容一日摂取量(0.1 mg/kg 体重/日) を上回る製品については、令和7年5月 16 日(金曜日)までに、食用赤色3号の 使用量 とともに、 消費者庁食品衛生基準審査課添加物係に報告すること。なお、平均体重には55.1kgを採用すること。 その上で、使用量の変更等の対応の要否について検討し、今後の対応につい て、最初の報告から1か月以内に、消費者庁食品衛生基準審査課添加物係に報告すること。

 

報告先

 

消費者庁食品衛生基準審査課添加物係:g.kijunfap@caa.go.jp

 

参考(消費者庁からの通知)

食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について(pdf 140KB)