■利用定員の変更(増員する場合) ※必ず事前相談が必要です。
【提出書類】○・●は必須(●は事前相談から必要)、△・▲は該当する場合のみ提出(▲は事前相談から必要)
●事前相談シート
△指定変更申請書[1-2号様式(第3条関係)]※生活介護、就労A又はBのみ
○変更届出書[第2号様式(第4条関係)]
○付表(該当するサービスのもの)
●(参考様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
△人員配置確認シート ※日中系・居住系サービスのみ
●(参考様式4)平面図(用途・面積平方メートルを記載すること)
○運営規程
▲(参考様式12)建築物関連法令確認記録報告書 ※増改築、面積増加を伴う場合。
※指定時に建築用途確認・消防確認を受けていない場合、
それぞれ確認が必要。
▲増員分の利用者の障害支援区分予定一覧(任意様式で可)※生活介護、共同生活援助のみ
【注意事項】
・生活介護、就労A・Bの場合、指定変更申請が必要ですので、事前相談を行ったうえで、
前々月の末日までに届出が必要です。事前相談は、変更予定日の前々月の末日までに行って下さい。
・生活介護、就労A・B以外のサービスの場合、設備要件確認のため、事前相談を行ったうえで、
変更後10日以内に届出を行ってください。事前相談は、変更予定日の前々月の末日までに行って下さい。
・増員に伴い、人員配置区分などの加算区分が変更する場合、加算届出書もご提出ください。
算定される単位数が増える加算届については、前月の15日まで(※)にご提出いただく必要があります。
※15日が土、日、祝日の場合、その直前の平日が提出期限となります。
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