県立学校体育施設の使用の手続きについて
屋外体育施設(グラウンド・テニスコート・体育館等)を開放します。
各開放校により開放する施設、日時、条件が異なりますので、詳細は各開放校へお問い合わせください。
使用を希望される方は各開放校で次の手続をしてください。(原則として郵送は不可)
(1)登録をしてください。(通年ですが、使用申請までに登録を済ませてください。)
《登録の条件》
※スポーツ活動を目的とする構成員10名以上の団体等で、校長が適当と認めたもの
ただしテニス、ソフトテニス、屋内競技は少人数で登録可能
※責任者は成人(手続の際、印鑑が必要です!)
(2)使用申請をしてください。
前期分(5月~10月)は4月1日~4月30日(土・日・祝日除く)の間に、後期分(11月~3月)は9月1日~9月30日(土・日・祝日除く)の間に、次のことに留意をして使用許可申請書を学校に提出してください。
※公式戦の使用は認めていません。
※同日の複数開放校への申請は控えてください。
※使用の手引き、使用心得を遵守することが条件です。
各期受付終了後、各校で使用日を決定します。必要に応じて調整会議等を行います。
なお、5月18日までの開放日に使用希望がある場合は、諸手続の関係上、4月11日までに申請を完了してください。使用を希望される方は各開放校で次の手続をしてください。(原則として郵送は不可)
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