目次
医療機能情報提供制度と「なら医療情報ネット」について
移行の概要
医療機関等の皆様へお願い
よくあるご質問(G-MISユーザー名が分からない等)
参考
医療機能情報提供制度と「なら医療情報ネット」について
医療機能情報提供制度は、住民のみなさんが医療機関を受診される場合、医療機関が患者に提供する治療、サービスなどの情報「医療機能公表情報」により医療機関を選択できるよう、医療法第6条の3に基づき平成19年4月から開始された制度です。
奈良県では、基本情報については平成17年からすでに住民のみなさんに公表しており、平成20年12月からは「なら医療情報ネット」ですべての情報について公表を開始しました。
なら医療情報ネットのイメージ
(現在は既に全国統一的な医療機能情報提供システムである「医療情報ネット」に移行し、公開を終了しています。)
移行の概要
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号。以下「改正法」という。)が令和5年5月19日に公布され、令和6年4月1日より施行される(一部は令和7年4月1日施行)。改正法による医療法(昭和23年法律第205号)の改正により、厚生労働大臣は、都道府県知事が病院等から報告を受けた内容を公表するに当たって必要な措置を講ずることが規定されました。
これを受けて、厚生労働省は都道府県ごとに個別に運用されている医療機関等の医療機能に係る情報提供システム(奈良県の場合は「なら医療情報ネット」)とそのデータを集約して全国統一的な情報提供システムを構築し、医療機関等からの医療機能情報の報告に際して医療機関等情報支援システム(G-MIS)(以下「G-MIS」という。)が活用されることになりました。
これに伴い「なら医療情報ネット」は令和6年3月31日をもって廃止いたします。詳細は以下をご確認ください。
医療機関等の皆様へお願い
これまで「なら医療情報ネット」で行われていた医療機能情報提供制度に係る報告については、医療機関等情報支援システム(G-MIS)において行っていただくことになります。令和5年度報告(令和6年1月1日時点の状況を令和6年3月31日までに報告頂くもの)はG-MISをご利用頂きますので、新規ユーザ登録申請によりG-MISアカウントを取得し、定期報告を行って下さい。
令和6年6月30日(※)までに完了していただく作業は以下のとおりです。
(※)定期報告期間の延長について
G-MISで「なら医療情報ネット」から情報を引き継いでご利用いただく医療機関等(ほとんどの医療機関等が該当します)は定期報告を行わなければ(全国版)「医療情報ネット」に公表されません。このため、本来の定期報告の期限である令和6年3月までにご報告いただけなかった場合、令和7年の定期報告期間開始まで公表の機会を失ってしまうことになります。
しかしながら、未だ定期報告に着手いただいていない医療機関等が存在することから、令和5年度のG-MIS上の定期報告期間について、特例的に令和6年6月30日まで延長することといたしました。
この趣旨について充分ご理解いただき、必ず期間内に定期報告を行って頂きますよう、よろしくお願いします。
1.G-MIS新規ユーザ登録申請
↓
2.定期報告(または新規報告)
G-MISログインはこちら(外部サイト(厚生労働省HP)に遷移します)
【医療機関等の状況別】次の作業チャート
※1 申請からアカウント発行までには時間を要します
※2 確認の方法はこちら
1.G-MIS新規ユーザ登録申請
医療機関等からの申請手続き
G-MIS新規ユーザ登録申請はこちら(外部サイト(厚生労働省HP)に遷移します)
アカウント発行までの手順やトラブル対処についてはこちら(pdf 2121KB)を参照してください。
(厚生労働省「医療機能・薬局機能情報提供制度 新規ユーザ登録申請」より一部抜粋)
G-MIS事務局からのメール案内
申請が完了した後、1ヶ月程度を目途にメールが配信されます。以下(1)(2)で異なるメールが配信されますので、それぞれ記載のご対応お願いします。
※申請が集中した場合、配信までの期間が大幅に伸びる可能性があります。
今回初めてG-MISアカウントの発行を受ける医療機関等→(1)
新型コロナウイルス感染症対応等のために既にG-MISアカウントをお持ちの医療機関等→(2)
(1)今回初めてG-MISアカウントの発行を受ける医療機関等
今回初めてG-MISアカウントの発行を受ける医療機関等には、ユーザ発行に向けた事前確認メールが配信されます。これは、アカウント発行前に正しい医療機関にメールが届いているかを確認するためのメールです。
対応1
メールに記載されている「報告機関名」と「住所」が合っていることを確認してください。
• 合っている場合:メール受領の翌営業日以降G-MIS利用案内メールが配信されますので到着をお待ちください。
• 合っていない場合:メールに記載の内容が合っていない旨をご連絡ください。
対応2
事前確認メールの内容でお問い合わせがない場合、事前確認メール配信後の翌営業日以降にユーザ発行が行われ、ユーザ名が記載されたG-MIS利用案内メールが配信されます。 メールの案内に従い、ユーザのパスワードを設定してください。
(厚生労働省「【報告機関向け】 G-MIS新規アカウント発行のお知らせ」より一部抜粋)
(2)新型コロナウイルス感染症対応等のために既にG-MISアカウントをお持ちの医療機関等
既に新型コロナウイルス感染症対応等の為にG-MISアカウントをお持ちの医療機関等には、既存のご利用者確認依頼メールが配信されます。これは、既存アカウントに医療機能情報提供制度に係る報告を開始するための権限が付与されたことをお知らせするメールです。
対応
メールに記載されている「報告機関名」、「住所」、「ログインID」を確認してください。内容が合っている場合、G-MISにログインして権限が付与されていることをご確認ください。権限の有無の確認方法は以下の通りです。
2.定期報告(または新規報告)
アカウントが発行されたらG-MISにログインして定期報告を行って下さい。1月1日時点の状況(ただし各報告項目に基準日(期間等)の記載がある場合は、それに従ってください。)を3月31日までに報告する必要がございます。
定期報告のボタンがグレーアウトして押下できず、新規報告のみ押下可能な方は、新規報告を行って下さい。なお、定期報告期間中に新規報告を行った医療機関等においては、当該年度の定期報告は不要です。
※操作方法等については、G-MISログイン後「医療機能情報提供制度」を押下した後に表示されるホーム画面の右下部「マニュアル」欄にマニュアル等を掲載していますのでご参照ください。
※「随時」報告ボタンも押下可能となっていますが、定期報告にあたっては押下しないでください。随時報告は、定期報告以外のタイミングで報告事項を修正する場合に実施いただくものです。
よくあるご質問
Q. 医療機能情報提供制度に基づく報告は必ず行わなければいけないのでしょうか。
A. 医療機能情報を公表することにより医療を受ける者が医療機関の選択を適切に行うことができるよう支援する目的から法令で義務づけられた報告ですので、原則必ず行っていただく必要があります。
Q.新規ユーザ登録申請時に入力を求められる「機関コード」は「保険機関コード」とは異なるのでしょうか。分からないので入力しなくてもよろしいでしょうか。
A.「機関コード」は「保険機関コード」とは異なります。保険機関コードについては別に入力する欄がございます。「機関コード」は「なら医療情報ネット」において各医療機関等に割り当てられていた整理番号です。令和5年5月末日時点で「なら医療情報ネット」に入力頂いている内容をG-MISにデータ移行しており、それらの情報をG-MISに引き継ぐためにご入力いただく必要があります。令和5年6月以降に新規に開設した医療機関等や「なら医療情報ネット」にご登録いただいていなかった方は「機関コード」をお持ちではありませんのでご入力いただく必要はありません。なお、機関コードが分からない場合は地域医療連携課(0742-27-8653)あてお問い合わせください。
Q. 既にG-MISアカウントを持っていますが、新規ユーザ登録申請を行わなければいけないのでしょうか。
A. 新型コロナウイルス感染症対応等のために既にG-MISアカウントをお持ちの医療機関においては、既に医療機能情報提供制度に係る権限を付与されている場合があります。現在お持ちのG-MISアカウントでログインし、こちらを参照して権限が付与されているかどうかをご確認ください。権限が付与されていない場合は、新規ユーザ登録申請を行ってください。
Q.G-MISアカウントを持っているかどうか(新規ユーザ登録申請したかどうか)わかりません。
A.令和5年6月30日までに登録申請した医療機関については、G-MIS事務局から令和5年11月6日にアカウント発行に関するメールが届いていますので、そちらをご確認ください。また、令和5年11月13日以降に登録申請した医療機関については登録申請から概ね4週間程度でアカウント発行に関するメールが送付されます。なお、定期報告に関するメールが届いている医療機関等におかれましては、既に登録がなさていますので参考としてください。
Q.G-MISパスワードが分かりません。
A.パスワードが分からない方は、G-MISログインページ下部にある「パスワードをお忘れですか?」からパスワードリセットを行ってください。パスワードリセットにはユーザ名が必要となります。ユーザ名をお忘れの方は次のQAを参照してください。
Q.G-MISユーザ名が分かりません。
A.こちらのフォームから問合せを行ってください。 確認が取れ次第、配信専用メールにより通知いたします。送信にはお時間をいただく場合があります。
Q.自院は特別養護老人ホーム(又は老人保健施設、企業など)内の医務室であり、一般的な診療は行っていませんが、報告が必要でしょうか。
A. 必要です。法令上、診療所であれば報告義務がありますのでご対応をお願いします。なお、移行後G-MISでの報告において外来区分「1:一般」ではなく「9:その他一般外来を行わない」を選択した医療機関等は全国統一システムの医療機関検索において検索結果として表示されません。
Q.移行後に報告を行う際は最初から入力し直すことになるのでしょうか。
A.令和5年5月末日時点で、「なら医療情報ネット」に入力頂いている内容をG-MISにデータ移行しています。そのため、これまで回答頂いていた報告内容は原則引き継がれます。ただし、一部設問設定の関係で移行出来ない項目や新たに設定される調査項目等があるため、移行後の初回定期報告の際は、調査項目全体を点検してください。また、令和5年5月末日以降になら医療情報ネットにご報告いただいた内容はG-MISには反映されませんので、改めてご報告いただく必要があります。
Q.「ユーザー名」「パスワード」を入力してG-MISにログインしたが、その先で表示される「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」をクリックしても反応しません。
A. ブラウザ、セキュリティソフトなどのポップアップブロック機能が働いている可能性がありますので、それらの設定等をご確認ください。
Q.スマートフォンやタブレットで報告することはできますか。
A.スマートフォンやタブレット端末のブラウザ(Google ChromeやSafari等)の「 PC版サイト」や「デスクトップ用 Webサイト」を表示する設定等により報告を行うことができる可能性がありますが、動作保証環境ではないため、何らかのエラーが出る場合があります。パソコンから報告いただくことをご検討ください。
Q.G-MISの操作方法がわかりません。
A.G-MISログイン後「医療機能情報提供制度」を押下した後に表示されるホーム画面の右下部「マニュアル」欄にマニュアル等を掲載していますのでご参照ください。
Q.住所の全角入力や、電話番号の半角入力のやり方がわかりません。
一般的なPC操作(全角/半角の切り替え方法等)は、パソコン本体に添付されるマニュアル等、または、パソコン購入元のホームページからダウンロードするWebマニュアル等でご確認ください。
参考
医療機能情報提供制度について(医療機関向けページ) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)